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政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」が、2月10日にマスク着用に関する考え方の見直しを発表しました。正直、内容が曖昧な部分がありますし、「3月13日からマスク着用は不要」という報道のみが大きく取り上げられているため、混乱やトラブルなどが発生する可能性も少なくないように思います。
まず、学校は3月13日ではなく、4月1日から適用です(卒業式を除く)。したがて、もっぱら児童が利用する学童保育や同伴する保護者以外は児童が利用する施設(子ども科学館、児童向け図書館等)などは、学校に準じて3月末まではマスク着用が基本になると理解すべきでしょう。
また、屋内で他者との距離が2m以下しか確保できない場合や高齢者等の重症化リスクの高い方と接する場合は不織布マスクの着用が推奨(義務ではない)されており、コンサートホールや多くの高齢者や障がい者が利用する施設はマスク着用が推奨されていると考えるべきでしょう(ただし「義務」でなく「推奨」で、最終的には個人の判断に委ねられるとも明記されています)。
なお、新幹線や高速バスなど、概ねすべての者が着席できる公共交通機関ではマスク着用が推奨されていません。新幹線や高速バスで前後左右2mの距離を確保することはできませんので、私は、上記と矛盾すると思うのですが、これについての明確な記載はありません。
さらに、「事業者が利用者や従業員に対して、マスク着用を求めることは許容される」との記載がありますが、この「求める」という言葉が「義務」なのか「推奨」なのかという疑問が湧きます。役所の常識で考えると、同じ文書の中で同じ意味なら同じ言葉を使います。このため、「求める」は、おそらく「推奨」よりも強く「義務」よりは弱い表現であると考えられますが、どの程度の「強い要請の度合いがある」かは明確ではありません。
指定管理者のみなさんは、混乱やトラブルをできる限り回避するために、3月13日以降、「利用者にマスク着用を(一律または部分的)に求めるかどうか」、「部分的にマスク着用を求めるとすれば、どのような場合か」、「利用者に拒否された場合の対応」などについての案を作成し、自治体と早急に協議するべきだと思います。「指定管理者に任せる」のように自治体としての判断を避ける担当者もいるでしょうが、トラブル等が発生した際に「指定管理者が勝手に判断した」と自治体に言わせないようにするだけでも協議する価値はあると思います。(2023.2.18)
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