仕事柄、多くの指定管理者の先進事例を目にするので、少しくらいのことでは驚かなくなっているのですが、埼玉県所沢市の図書館が近隣コンビニで本の貸出や返却を可能にしたのには久しぶりに驚かされました。

  図書館利用者は1回に2〜3冊くらいは本を借ります。したがって、例えば、土曜日に5人が本を借りに来て、5人が本を返しにくるだけで20冊程度の本がコンビニに滞留する可能性があります。スペースが少ない店舗で、本のようなかさばる物を一時保管することをコンビニがよく了解したなと思いますし、逆に言うと、コンビニの了解をとるために、図書館側が本の回収を人員をかけてこまめに行うことを約束しているはずです。ほかにも、貸出に当たっては、貸出カード預かりや本人確認などコンビニ側の多くの負担があり、コンビニを説得するのに相当な苦労があったと思います。

  コンビニは24時間365日利用可能なので、協力が得られると非常に大きな力になります。みなさんも、コンビニとの連携はぜひ考えてみてください。

  なお、参考までに21年度に報道された先進事例の中で、私が工夫していると感じ、かつ、次回公募時に大きなポイントにつながると思うアイディアを5つ挙げておきます。  

 室蘭市総合福祉センター(北海道)   高齢者の口腔ケア
 県民の森(岩手県)   夏休み自由研究サポートダイヤルの設置
 伏見港公園(京都府)  病院と連携した健康サポート事業
 浜松城(静岡県)   天守閣からの花火見物
 栗林公園(香川県)  8カ国言語による音声案内システムの導入

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   今年も東京マラソンが盛大に開催されましたが、最近、東京(皇居)で駅伝がブームになっています。なかでも、某NPO法人が開催する「ユニバーサル駅伝」が多くの人々の共感を呼んでいるようです。

  ユニバーサル駅伝とは、小学生、視覚障害者、車いす使用者、高齢者、フリー(資格制限なし)の5人がたすきをつなぐ駅伝です。たまたま、一度見かけたのですが、通常の駅伝よりも順位の変動が大きく、スリリングで、選手も応援も想像よりはるかに盛り上がっていました。

  まだまだ東京以外ではなじみのない駅伝だと思いますが、スポーツ施設や公園を管理運営しているみなさんは、自治体職員や指定管理審査員の評価を高めるという観点から、実施や次期公募での提案を真剣に検討する価値があるイベントです。

 みなさんの周りで考えてみてください。野球やサッカーの同一チーム内に小学生と大人の選手がいることは少ないと思います。ましてや視覚障害者や車いす使用者が健常者のチームに参加していることなどほとんどないでしょう。スポーツは、属性がよく似た者同士が仲間になりやすい、言い換えると、世代間交流や障害者・外国人との交流が行われにくいという特性があります。

 この状況は、ただ単に施設を管理しているだけでは、何ら変わりません。公の施設の管理運営者として、ユニバーサル駅伝のようなあらゆる層の住民がいっしょに参加し、交流を深められるイベントを企画・提案するノウハウがあることを示すことが間違いなく大きなポイントにつながります。

  なお、ユニバーサル駅伝を企画する場合は、当然のことですが、コースの安全性、つまり段差解消や穴ぼこ修理が必要です。これらが予算的に難しい場合は、このような趣旨の別のイベント検討してください。

 

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  少し前ですが、某カップラーメンの会社が発売38周年を記念して、東京都の渋谷でカップラーメン3万個を無料配布したとの記事が新聞に載っていました(2009年9月19日付け)。

   38周年とはいかにも中途半端な年数ですが、逆に言うと38周年で3万個も無料配布するのですから、40週年となる2011年9月18日には、相当大がかりな予算を組んだイベントを企画していることが容易に想像できます。ということは、うまく交渉(提案)すれば、みなさんの施設のイベントにも協力してもらえる可能性が十分にあるということです。

  民間企業にとっては、例えば、自社製品の無料配布のようなイベントでも、公の施設で開催できることは、単なる宣伝だけにとどまらず、社会貢献という意味がプラスされるので、大きなメリットがあります。みなさんの施設にとっても無料(企業負担)でイベントが開催され、利用促進につながるのですから、とてもよい話です。

   実は、このような情報は案外たくさんあります。例えば、地元の銀行や地元大手企業の多くは「創立○○記念行事」を5年ごとまたは10年ごとに行っており、極端に言えば、毎年どこかの地元企業が創立○○周年記念行事を行っていると考えても決して大げさではありません。このような情報を的確に見つけ、うまく交渉(提案)し、施設運営に生かしていくのも指定管理者としての大切なノウハウのひとつだと思います。

   なお、公の施設、特に公園での企業イベントの開催は、自治体によっては、厳しい制限があります。特に、初めて企画する場合は、実施する前に自治体と必ず協議してください。

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  平成18年7月に小学生がプール給水口に吸い込まれて死亡した埼玉県ふじみ野市の事故はみなさんも記憶があると思います。あの事故以来、指定管理者選定の流れは明らかに変わりました。この事故により、当時のふじみ野市の担当課長と担当係長は刑事責任を追及され、有罪(実刑)判決を受けて職を失いました。

  もちろん、担当課長、担当係長にも責任があるでしょう。ただ、私が同じ立場だったら、あの事故が防げたかというと、正直言って全く自信がありません。あの事故を防ぐためには、モニタリング時にプールの中に入って給水口をチェックしなければなりませんが、おそらく水着を持参し、プールの中に入ってモニタリングしている自治体の担当者はいないと思います。率直に言うと、自治体職員がいちいち当該施設のすべての安全チェックを行うことは不可能で、結局のところ、信頼に足りる事業者を指定管理者に選定するしかないということになります。

   自治体担当者は自らのクビがかかっているのですから、「安全・安心に不安がある事業者は選定したくない。」という機運が急速に高まりました。その結果、指定管理料の提案額が高いにもかかわらず、指定管理者に選定される例は、(判決が確定した)20年度以降、特に、小さな子どもが利用する施設を中心にかなり増えています。

   これは、現在の指定管理者にとっては悪い話ではありません。つまり、「安全・安心の確保」に常に最優先で取り組んでいることをアピールできれば、それが大きな実績となって評価され、参入側より有利な立場になれるのです。みなさんも、「安全・安心の確保」には最大限の努力を払っているでしょうが、その努力を自治体担当者に伝えることも併せて考えてみてください。

   例えば、「安全・安心確保委員会」のような会議を設置し、開催結果を(文書にまとめて)自主的に自治体担当者に報告するとか、職員が一斉に施設・設備の安全点検を行うので自治体担当者に立ち会いを要請するとか(自治体担当者が来なくてもかまいません。立ち合いを要請して、常に努力していることをアピールすることが大切です。)を行うと自治体担当者にみなさんの取り組みをアピールすることができ、次回公募対策にもつながります。

 

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  先日、指定管理施設ではありませんが、京都市内のマンションのエレベーターでの人身事故が報道されていました。みなさんの施設にはエレベーターはありませんか。ある場合は緊急点検を実施しましたか。

  エレベーターに限らず、自動ドア、エスカレータ、ブランコ・滑り台等の遊具など、施設や設備・備品使用中の事故が報道されることがありますが、このような時は、みなさんが管理している施設や使用している設備・備品に同様なものがあるがどうかをチェックし、あった場合は、必ず緊急点検を行なってください。

   指定管理者とって「安全・安心の確保」が最重要事項であることはみなさんよくご存知だと思います。しかしながら、「安全・安心の確保」は決して簡単なことではありません。みなさんと同様、大部分の施設は事故を未然に防止するために、日常点検や保守点検、定期巡回などに努めています。事故はそれでも思わぬ形で発生しているのです。事故を未然に防止することはとても難しいということを十分に理解し、他の施設で発生した事故を「他山の石」として、緊急点検や同様の事故防止のための方策の検討などを行うことが大切だと思います。

   なお、施設での事故が報道された場合は、みなさんが管理運営する同種の施設(設備・備品等)の緊急点検を遅くとも翌日には実施し、結果(不具合がある場合は対応策)を自治体担当者に報告してください。

   「翌日まで」に実施することがポイントで、専門業者に依頼して本格的に実施するよりも、職員の目視等でかまわないので迅速に対応することのほうが大切です。このような報告を迅速に行うことが自治体の信頼につながり、次回の指定管理者公募にも必ずプラスになります。

 

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  以前、福岡県にあるビジネスホテルチェーン内のコインランドリー洗濯機を利用したときの経験です。洗濯物を取り出した後、取り忘れがないかと洗濯機内を確認していると、開けていた洗濯機のフタがいきなり下がってきて、頬を切ってしまいました。幸いにも少し出血しただけですんだのですが、もし、目に当たっていたらと考えると、今でもぞっとします。隣の洗濯機はフタの稼働が重くて簡単には落ちてこないようになっているのですが、私が使用していた方は、ねじがゆるんでいるのか、フタが簡単に落ちてしまうようになっていました。

  みなさん十分に理解されていると思いますが、「安全・安心の確保」というのは、決して簡単にできることではありません。今回のホテルも安全には気をつけていたのでしょうが、洗濯機のフタまでは点検ができていなかったようです。

   人間の予測には限界があり、どんなに細心の注意を払っても、見落としている点が必ずあります。自分が経験した危険な経験や報道される他の施設の事故は、自らの施設に当てはめて考え、日々の点検箇所や点検内容の再チェックを職員全員で行うという仕組みを作ることが大切です。このような努力はやがてみなさんしか持ち得ないノウハウとなり、次回公募の大きな武器になるでしょう。

  なお、洗濯機がある施設はあまりないでしょうが、コインロッカーがある施設は結構あると思います。コインロッカーのドアも案外、指つめなどの事故が発生しています。コインロッカーも必ず点検を行うようにしてください。 

 

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  昨年(2009年)、公園から自転車で飛び出した小学2年生が自動車にはねられたのは、安全対策に不備があったことが原因として、公園管理者である美和町(愛知県)に対し、約5,600万円の支払いを命じる判決が言い渡されました。

   判決によると、公園の管理状況について、
    ■3〜5メートルの樹木が道路沿いにほぼ隙間なく茂っており、見通しが悪い。
    ■飛び出しを防ぐ措置がとられていない。
と指摘し、管理者である美和町の責任を認定しました。(ドライバーの責任及び児童の不注意も併せて認めています。)

  みなさんがどう考えますか。率直に言って、管理者に厳しい判決だと思います。一般に、管理人が常駐している施設については、利用者の安全について、注意義務を負っていますから、今回のような事故が発生すれば、管理者に一定の責任が及ぶことはありうるでしょう。

   けれども、今回の公園のような、管理人が常駐しないことを前提に運営されている施設は、判決の「飛び出しを防ぐ措置が取られていない」という指摘、つまり、子どもの飛び出しを防止する措置まで管理者が責任を負わなければならないというのは酷だと個人的には思います。

  しかしながら、、このような判決が出た以上、たとえ控訴審で争われているとしても、公園を管理している指定管理者のみなさんは、これを無視することはできず、何らかの対策をとらざるを得ません。一般的には、
   ■公園入口道路に沿った部分の樹木を一部伐採し、見通しを良くする。
   ■ 公園入口部分にカーブミラーを設置してもらうよう道路管理者に要請する。
   ■道路沿いに子どもの飛び出し注意を喚起する看板を設置する。
    ■公園入口から出る場合は左右をよく確認しましょうという趣旨の看板を設置する。
などが考えられるでしょう。

   意書きがあっても柵があっても飛び出していく子どもはいますので、これらの対策で事故の可能性をゼロにすることはできませんが、今後、万一、同様の事故が発生した場合に、何にも対策をしていなければ、民事責任はもとより、場合によっては刑事責任までも負わされかねません。他の施設で発生した事故に迅速かつ敏感に対応することが、指定管理者としても責務であると同時に、自らを守ることにもつながるのだと思います。

 

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 「安全・安心の確保」の重要性を強調する記事が続きました。ただ、「安全・安心」が最優先されることは当然ですが、「安全・安心」であればよいのかというとそれだけではありません。

   以前、横浜市のあるホールで某アイドルのコンサート開催中に3階最前列の観客が2階に転落するという事故がありました。一般にポップスやロックコンサートでは観客がスタンディング状態になっています。2階や3階部分の観客が興奮してスタンディング状態でオーバーに飛んだり跳ねたりすると、転落してしまうリスクが発生するのです。


 

  これについて、ある指定管理者向けのサイトで次のような記述がありました。事業計画書作成のポイントとして「当社では、来場者の安全確保のために公演中2階席及び3階席の最前列はスタンディング禁止とします。このことを公演開催前に利用者に徹底し、公演当日には、来場者向けの表示・アナウンス、監視員の配置などを義務付けます。」というように記載することを勧めているようです。

   趣旨は理解できないわけではないのですが、私の考えは違います。コンサートでスタンディング状態になる時間帯は一番盛り上がっている状態です。そもそもこのような状態のときに、たまたま2階、3階の最前列の席のチケットを入手した利用者だけを一律にスタンディング禁止にすることは利用者の心情を全く無視したやり方です。他の方法で安全確保ができないかどうかを検討して、どうしても無理だという場合に断腸の思いで実施する対策で、積極的に実施する安全対策でないように思います。

   現に、2階、3階の最前列でスタンディングしても安全に利用できる施設はたくさんあります。これらの施設のハード的対策やソフト的対策を十分に研究して、これらを取り入れられないかどうかをまず検討すべきでしょう。

   また、最近は、オールスタンディング状態になった時に舞台が全く見えなくなる小さな子どもに配慮して、2階、3階の最前列をスタンディングができない「親子席」や「子ども席」にするよう主催者に指導している施設もあるようです。はじめからスタンディングできない席として販売すれば、スタンディングを希望しない利用者しか買わないので、利用者の満足度が下がることがないとの発想で、これも問答無用のスタンディング禁止よりはずっと利用者の理解が得られる安全対策でしょう。(もちろん、監視員は必要です。)

   一律の禁止行為はわかりやすくよい面があることは事実ですが、リスクも発生します。東京のある施設の3階最前列はスタンディング禁止ですが、コンサートが盛り上がるとほとんどの観客が立っており、監視員が注意しても座りません。このような状況で万一、転落事故が発生すれば、事業計画書にスタンディングを禁止すると記載した指定管理者も当然管理運営責任を問われることになります。

   最近は指定管理者の審査委員会に利用者代表が加わることが多くなりました。利用者代表に高い評価をもらうためにも、みんなが楽しく利用できる管理運営を提案する必要があります。安全・安心の確保はもちろん最優先ですが、利用者を無視した安全対策は少なくとも利用者代表からは高い評価を得らません。あくまで、利用者の立場に立って、利用者の安全確保と快適な施設利用を最大限両立させることを追求するという姿勢が指定管理者に求められていると私は思います。

 

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  同世代の友人からいつもばかにされるのですが、昔からSPEEDの曲が好きで、昨年、再結成後初のコンサートに行きました。 ちなみに、SPEEDについて少しだけ説明すると、女性4人組のアーティストで、96年にデビューしましたが、4年あまりで解散し、2008年になって再結成されたグループです。

  久しぶりに行ったコンサートで、一番驚いたのは、来場者のほとんど(80%くらい)が若い女性だということです。また、かつては、島袋寛子さんに対する声援が一番大きかったのですが、今回のコンサートでは、シングルマザーとなり、聴覚障害の子どもを育てている今井絵里子さんに対する声援が一番大きくなっていました。

  たまたま、私の隣に座っていた女性も今井絵里子さんに大きな声援を送っていました。彼女によると、子育てと仕事をシングルマザーでありながら両立している今井絵里子さんの人生そのものに感銘を受け、SPEEDのコンサートにはじめて来たとのことです。

  つまり、がんばっている今井絵里子さんに元気をもらうためにコンサートに来ているわけで、曲を聴くためにコンサートに行く私には全く理解できないことなのですが、会場を見ていると、そんな人も(特に若い女性に)間違いなくたくさんいるということを感じさせられました。

  これは、施設の管理運営にも応用できるかもしれません。例えば、下記のような、表示を行うのはどうでしょうか。仕事にも子育てにも頑張っている女性はとても輝いて見えます。そういう女性が働いていることをPRすることが共感を呼び、施設のファンを増やすような気がします。

【施設内(例えばトイレ)での掲示】

  私は、○○です。●歳と●歳の2児の母親です。
   私が、■■公園で働いていることを子どもたちも大変喜んでくれています。
   みなさんはもちろん、子どもたちの期待に応えるために、本日も一生懸命清掃させていただきました。
   子どもたちに恥じない仕事を行うためにも、至らない点があれば、ぜひご連絡ください。

   ちなみに、SPEED同様、女性4人組のアーティストで、メンバーのうち1人が母親となったMAXも最近活動を再開したのですが、コンサートチケットは即日完売だったそうです。

   ほかにも、安室奈美恵さん、広末涼子さん、益若つばささんなど子育てしながら第一線で活躍する女性が以前よりも明らかに増えています。「美人よりも公私に渡って輝いている女性」という時代が到来しているような気がしています。

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  厚生労働省が飲食店や遊技場なども含め、不特定多数の多くの人々が利用する場所を全面禁煙にするよう求める通知を都道府県に出しました。通知は努力義務にすぎませんが、民間施設にも全面禁煙を求める以上、公の施設は全面禁煙するのが当たり前というムードがあります。

  減少傾向にあるとはいえ、まだまだ喫煙者も多く、問答無用の全面禁煙には多くの利用者の反発が避けられない一方で、受動喫煙防止に対する意識も高まっており、このような通知が出されているのにもかかわらず、何の措置もとらないのでは非喫煙者からの非難が避けられません。

  指定管理者としては非常に厳しい立場に立たされるわけで、毎度のことですが、気軽に通知1枚出せばいいと考えている霞が関のやり方はどうかなと思います。(ちなみに中央省庁でも全面禁煙となっているのは厚生労働省と環境省だけです。)

  これにどのように対応するかは、一義的には施設設置者である自治体の判断で、自治体が統一的な方針を出せば、みなさんはそれに従うしかありません。ただ、神奈川県のように全面禁煙を条例で定める自治体はまだまだ少数で、「施設の実態に応じて、今後、指定管理者と協議して定める」ということになる自治体も結構あるようです。

  これは「指定管理者に判断を丸投げする」という役所用語で、「指定管理者が判断して責任も取れ。」ということです。迷惑な話ですが、今後、どのような対応を行うか、多くの指定管理者が判断を迫られることになるでしょう。ではどのようにすればよいのでしょうか。

  対応は大きく分けて
  ■全面禁煙
  ■今まで以上に分煙を徹底する
  ■今までどおり
の3つに分かれます。

  まず、全面禁煙ですが、これができればベストでしょう。ただ、喫煙者からクレームがあった場合に、全面禁煙の根拠が厚生労働省の紙切れ1枚では弱すぎます。「この通達は努力義務に過ぎない。」と主張されれば、クレームを抑えるのは難しいでしょう。最低限の話として、「多くの利用者が全面禁煙を望んでいる。」というデータを集めておくべきです。

  具体的には、利用者アンケートで80%以上の利用者が全面禁煙を望んでいるというデータを持つべきで、慎重を期すならこれに加えて、利用者代表が参加する「意見交換会」などを開催し、この会議の意見を参考にしたとのアリバイをつくるべきです。

  また、今までどおりという場合は、現在の分煙措置がきちんと機能していることを確認しないと、今度は非喫煙者からクレームを受けます。例えば、喫煙場所がすべての利用者が通過するエントランス付近に設けられているように、非喫煙者から見て分煙措置が不徹底という施設は結構あります。非喫煙者が受動喫煙のリスクなしに施設を利用できているかどうかをもう一度チェックしてください。

  率直に言うと、私は、今まで以上に分煙を徹底するという措置が一番妥当なのではないかと思います。羽田空港にあるような喫煙ルームを設けることは、コストがかかりすぎると思いますが、喫煙場所に近づかなくても施設が利用できるよう、喫煙場所を見直すとともに、非喫煙者が誤って喫煙場所に行ったりしないよう表示をわかりやすくするという措置を講じることはできるのではないかと思います。
 
  また、最近流行している「社会実験」をまねた手法も考えられます。例えば、午前中とか日曜日とか特定の時間帯(曜日)のみ全面禁煙にして利用者の反応を確認してみるのです。1年くらい実験して結論を出すということにすれば、結論を先延ばしできますし、利用者の反応を踏まえた対策も見えてくる可能性があります。

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   ある公園(テニスコートが1面併設されている)の指定管理業務をお手伝いさせていただいた時のことです。その公園は、市内中心部からは非常に遠く、もともと平日の利用者が少なかったのですが、それに輪をかけて、平日の利用者数が前年より激減していました。事情をお伺いしたところ、平日の夕方に週2〜3回1人で練習に来ていた方が転勤したことが理由だとのことでした。

 来ていた方は、平日の夕方にひとりでずっととサーブの練習をしていたようです。おそらく、週末はどこか別の市内中心部のテニスコートでゲームを楽しんでいたのでしょう。これは案外使えると思いました。

 

   この公園のテニスコートは、利用料金は安い(1時間300円)のですが、市内中心部から遠いこと、ナイター設備がないこと、1面しかないことがネックになって利用者数が低迷しています。けれどもそれを逆手にとって、練習用のテニスコートとしての需要の掘り起こしを行うという方法があるのではないかと考えました。

   このため、指定管理者の方と協議をし、サーブのボール受けるネットやレンタル用のボールを新たに用意してもらい、「練習用のテニスコートとしてご利用ください。」という趣旨のチラシを作ってPRしたところ、わずか3カ月で利用者が3倍になりました。

   もともとの利用者数が少ないので、3倍でもそんなにすごい成果ということではないですが、それでも「テニスの練習をしたい。」という市民ニーズに応えることができ、公の施設としての役割は果たせたのではないかと思います。

  考えてみると、テニスのサーブを練習する場所はあまりありません。市内中心部のテニスコートは利用料金も高いですし、何よりも、ひとりでテニスコートを利用していると、他の利用者から白い目で見られそうです。その点、料金も安く、人目も気にしなくていいこの公園のテニスコートを練習用のコートとして活用するというのはよいアイディアだったのかなと思います。

 

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  つい最近、ある旅行会社の支店長と話をする機会があったのですが、これだけ景気が低迷している中で、「もっと役立ちたい」、「もっと学びたい」というニーズを満たすツアーの人気は高まる一方だそうです。あまり、旅行に興味がない私でも、「○○島エコツアー」とか「○○大学短期留学ツアー」などは聞いたことがありますから、これは事実でしょうしし、また、決して旅行業界だけの傾向と考えるべきではないと思います。

   みなさんの施設ではどうでしょうか。おそらく、なんらかの形で「社会に役立ちたい」というボランティアの活用には取り組まれているでしょうが、図書館や生涯学習施設はともかくとして、体育施設や公園で住民の「もっと学びたい」というニーズに応える管理運営ができている施設はそんなに多くないように思います。

   少し趣旨は異なりますが、北陸のある体育館では、体育館使用の注意事項を直江兼続のイラストが、運動前の効果的な準備運動の方法を前田利家のイラストが説明していました(イラストの人物は定期的に変わるそうです。)。地元の子どもたちはこれを見ているうちに、歴史上の人物を覚えてしまうわけで、体育館でスポーツを堪能しながら、歴史も学んでいます。

   この例は、対象が子どもたちですが、工夫すれば、大人の「学びたい」というニーズにも応えるよいアイディアも十分考えられるのではなでしょうか。多くの実績や経験豊富な経験を持つ方ほど「体育施設はスポーツが楽しむ場所」、「公園はゆとりやうるおいを利用者に提供する場所」いう固定観念にとらわれているような気がします。

   施設運営から住民ニーズを読みとるだけではなく、世の中の大きな流れから、住民にどのような潜在ニーズがあるかを探ることも指定管理者の力量のひとつだと思います。

 

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  Windows7を購入しました。Vistaよりずっと快適に作動するのでとりあえず安心しました。
  けれども、冷静に考えてみれば、世界でも有数の企業が、Vistaのような不評な商品を発売したことが本当に不思議でなりません。

  

   あくまで私の想像ですが、Vistaの開発に当たっては、ヘビーユーザーのニーズが重視され、さまざまな機能充実が行われた一方で、複雑な機能は必要なく、インターネットが快適に利用できればよいという、ライトユーザーのニーズが軽視されたという面があったのではないかと思います。

   利用者ニーズを把握した商品やサービスを提供することが、いかに難しいことかということをあらためて感じたWindows7の発売でした。

   公の施設にも、ヘビーユーザーからライトユーザーまでさまざまな利用者ニーズがあります。一般に、現場に近い方は、ヘビーユーザーと話す機会が多く、ヘビーユーザーのニーズが利用者全体のニーズであるような錯覚を起こしがちです。けれども、Vistaのようなことにならないためにも、ヘビーユーザーもライトユーザーも、あるいは、利用したことがない方のニーズも十分把握した上で、これらニーズに応えていくという姿勢が大切なのだと思います。

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政府が、春と秋に5連休を創設したうえで、全国5つの地域別(「北海道・東北・北関東」、「南関東」、「中部・北陸・信越」、「近畿」、「中四国・九州」)に連休をずらして(しかも春と秋の2回ずつ)取得する「連休分散化案」をとりまとめました。実現は定かでありまでんが、報道によると、早ければ2012年に実現するそうです。

 利用者がほぼ同一都道府県(市町村)に限られる施設は関係ありませんが、観光施設や大型コンベンション施設など、全国からの利用者が想定される指定管理者制度導入施設は大きな影響を受けます。

 
 これまで、年1回のゴールデンウィークは、極端に言えば、そんなに努力しなくても、多くの利用者を確保できていたと思います。つまり、ゴールデンウィーク期間の広報や利用促進活動には力を入れなくても何とかなる状況でした。
 

 ところが、もし、連休分散化が実現すれば、日本全国で見ると、春と秋で合計10回の大型連休が誕生します。日本全国から多くの方に施設を利用していただくチャンスが増える一方で、他地域の施設に利用者を奪われるリスクも増加してしまいます。つまり、指定管理者に広報や利用促進活動の一層の強化、特に全国展開が要求されることが容易に想像できます。
 

 22年度に公募がある観光施設や大型コンベンション施設などに応募することを予定している企業・団体の方は、これまで以上に全国をターゲットにした広報・利用促進活動のアイディアを早い時期から検討しておくほうがよいでしょう。特に、5つの地域の境界となる埼玉県、静岡県、滋賀県、岐阜県、岡山県、徳島県などの施設は絶対に意識すべき事項だと思います

 

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  仕事で多くの財団の方からさまざまなご相談をいただきます。その中でも多いのが、「若い人材のモチベーションが上がらない」「若い人材が育たない」、「若い人材が定着しない」など若手職員に関する相談です。

  話をお伺いすると、多くの場合、待遇面で問題があります。指定管理者制度は、公募するたびに、つまり、3年から5年ごとに管理運営コストを下げざるを得ないという現実があります。このため、若手職員の待遇改善を行う余裕がなく、「給料が上がらない」、「ずっと臨時職員のまま」などということが続く結果、職員のモチベーションが下がり、職場に希望が持てないために、いずれは辞めていくということが常態化している場合がほとんどです。

 

   指定管理者制度の中で、この現実を変えることは容易ではありません。今後、自治体が指定管理料を上げてくれるなどということはまず考えられませんし、利用料金制であるとしても、職員の待遇を継続的に改善できるほど利用料金収入を大幅に増やし続けることは、現実的には難しいでしょう。

   このような場合、私は、管理運営する施設を増やす、すなわち、新たな施設の指定管理者に応募することをアドバイスしています。管理運営する施設を増やすことができれば、現在、厳しい待遇で頑張っている若手職員を新たに管理する施設での重要ポストに配置することにより待遇を改善することができます。「今は厳しくてもいずれは改善する」という希望があれば、職員のモチベーションや定着率も大幅に改善することができるはずです。また、財団の経営から考えても、管理運営する施設が増えれば、規模拡大によるコスト削減が可能になるという大きなメリットがあります。

   全国的に見ても、民間企業が管理運営する県や市の施設に他の自治体の財団がエントリーするという事例が結構出てきていますし、東北や九州のある県では、県の財団と市の財団が同じ施設にエントリーして競争するという事例まで発生しています。

   もちろん、新たな施設の指定管理者に選定されることは簡単なことではありません。それだけに、もし、現在管理運営する施設をそのまま維持していくだけでは限界が見えているとすれば、中長期的な課題として、直ちに検討に着手しても時期尚早ということはないように思います。

   なお、もし、他施設にエントリーすることを検討する場合は、同一都道府県内にとどめることが無難です。活動範囲が2都道府県以上になれば、公益法人制度改革の監督官庁が都道府県知事ではなく中央省庁になるため、公益財団法人の認定やその後の報告等の手続できやその後の報告等の事務処理が複雑になることを覚悟しなければなりません。

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A市の外郭団体であるA財団の話です。

A財団はA市内の公園、文化ホール、観光物産施設など5施設の指定管理者に選定されています。(指定管理期間が3年〜5年とバラバラなので、毎年いずれかの施設で公募があります。)

A市には大規模な事業所があり、ここからの税収により、比較的豊かな自治体でしたが、平成208月のリーマンショックで大幅に税収が落ち込み、財政が悪化していました。これに危機感をもったA財団は、216月に公募されたA市に隣接するB市の公園の指定管理者(民間企業が管理運営していました)に応募し、見事、指定管理者に選定されました。

 

 

その後、219月に今度は、A財団が指定管理者となっている観光施設の指定管理者公募が始まりました。A市の財政状況の悪化を反映して、観光物産施設の指定管理料は、それまで年間約3,000万円だったのが、今回は、指定管理料上限が 2,400万円と20%も削減されています。(指定管理期間は3年)

ここで、A財団幹部は、「観光物産施設の指定管理者には応募しない。」という決断を行いました。このような決定ができたのは、隣接するB市で公園の指定管理者に選定されたからで、これがなければ、職員の雇用を確保するために赤字でも泣く泣く指定管理者に応募しなければならなかったでしょう。この意味で、A財団の経営戦略は非常に的を得ていたということが言えるのではないかと思います。

これまでは、自治体が外郭団体を守ることが多かったと思いますが、自治体の財政状況がそれを許さなくしつつあります。私の感覚で言うと、自分たちの給料がカットされているのに外郭団体向け予算を確保しようとする職員はほぼゼロと考えて間違いありません。本音では、「自分たちの給料までカットされているのだから外郭団体はもっと辛抱すべきだ」と考えている職員がほとんどでしょう。

 別に指定管理でなくてもよいのですが、外郭団体も、今までの仕事を守るだけではなく、積極的に業務の範囲を広げていくという姿勢が必要な時代になったのではないかと思います。

 

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前回のA財団の話には続きがあります。A財団が応募しなかった観光物産施設は結局1社(団体)も応募がありませんでした。すると、応募締め切りからわずか10日後に、A市の担当課長がA財団を訪れ、「非公募で指定管理者に指定するので、年間2,850万円で観光施設の管理運営を行ってほしい。」とのオファーを行いました。たった10日間で、指定管理料の上限が、年間450万円も上がったのです。
  

これには、理由があります。自治体職員にとって、公募で1社(団体)も応募がないというのは最悪の事態です。現指定管理者さえも応募しないということはそもそもの条件設定が間違っていたということですから、担当者には大きな責任が発生しますし、ほとんどの場合、議会に「今議会に指定管理者指定の議案を提出します。」と事前説明しているはずですから、もし議案が出せないとすると、自治体幹部職員の責任問題にも発展しかねません。

したがって、みなさんもご存知かもしれませんが、昨年、愛知県内のある市で、指定管理に応募していない業者の下書き文書を正式な事業計画書と無理やり認定し、指定管理者に選定するというような不祥事が発生します。業者から金品を一切受け取っていない市の職員がなぜこのようなことを行うのか不思議に思う方もたくさんいらっしゃるでしょうが、応募がゼロという事態を避けたいという気持ちは、実は、私にはよく理解できます。(もちろん、決して認められる行為ではありません。)

A市の場合も、最低限、議会に指定管理者指定議案が提出できないという事態は避けたいと考えたのでしょう。ですから、わずか10日間で、年間450万円の指定管理料増額を財政当局などと調整し、A財団にオファーを行ったのだと思います。A財団は、さらにA市と交渉し、指定管理期間を3年から5年に延長すること、自治体が負担する修繕費の区分を50万円以上から30万円以上に引き下げることを条件にA市観光物産施設の指定管理者になることを了承しました。指定管理料が今までの約3,000万円から5%減少し、A市の顔を立てた形にはなりましたが、実質的には、A財団が非常に優位な立場で交渉を進めたことは明らかです。

このことでわかるように、財団が業務を拡大し、公募の条件が悪ければ、現指定管理者にもかかわらず当該施設の公募に参加しない可能性があるという状況は、自治体担当者に大きなプレッシャーを与えます。おそらく、問答無用で指定管理料の上限を大幅に下げられるというような事態は防止できるでしょう。今、管理運営を行っている施設以外でも指定管理者に選定される、あるいは指定管理者以外で新たな収益源となる事業を行うことは、現在の指定管理業務にも大きな波及効果をもたらすのです。

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  文部科学省が年間3,000万円以上の公的研究費を受ける研究者にアウトリーチ活動、すなわち、学校等での特別事業やシンポジウム・公演などを義務づける方針を決定しました。(2010年6月23日付毎日新聞など) 

   これは、科学館はもちろんですが、文化施設や体育施設などの指定管理者のみなさんにとっても朗報です。つまり、大学や研究機関の研究者が無償(旅費等は必要だと思います)で公演を行ってくれるわけで、自主事業で活用しない手はありません。公的資金を受ける条件として義務づけされていますし、研究評価の対象になるわけですから、こちらから会場と参加者を確保すると提案すれば、基本的には「渡りに船」と協力してくれるはずです。

   公演テーマも、自主事業なのですから、文化施設は「地域の歴史や文化」、体育施設は「健康や体力づくり」というように施設種別にとらわれる必要はありません。「大学・研究機関と協力して、地域の住民に役立つ情報や興味深い情報を提供することにより、施設の認知度を高める」という理屈を説明すれば、自治体担当者が開催を認めないということはまずないと考えて構いません。

   「大学や研究機関は敷居が高い」と考えている指定管理者の方もたくさんいらっしゃると思いますが、今回の文部科学省の方針は、このような方にとっては大きなチャンスです。大学や研究機関を管理運営に巻き込むことができれば、次期指定管理公募でもプラス材料になります。

  なお、個別の研究者に接触する必要はありません。研究者自らが公演先等を探すことは、ほとんどなく、大学や研究機関の事務局が行うことになるはずなので、大学や研究機関の事務局に行き、施設の概要を説明して、「公演等を行う場合は、ぜひこの施設を活用してほしい。」と依頼するだけで十分です。大学事務局も自分たちが公演先を飛び込みで開拓するよりは、オファーがあった先にアプローチする方が楽なので、かなりの確率で、研究者を紹介してもらえると思います。

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  友人に誘われ、代々木体育館で女子バレーボール世界選手権(日本VSブラジル)を見に行きました。正直、バレーボールにそんなに興味があるわけではないのですが、選手の気迫がひしひしと伝わってきて、ゲームが終わる頃には声が枯れるほどのめり込んでいました。悔しい逆転負け(あと1点取れば勝っていたマッチポイントで点が取れなかった)を喫して呆然としているはずなのに、スタンドに一礼して出て行った竹下選手、木村選手らには観客席が総立ちで拍手をおくっていました。

   そして、次の日は、これも友人に誘われ、サッカーJ2のゲームを見に行きました。こちらは、応援しているチームが勝ったのですが、率直に言って、内容には緊迫感がなく、いかにも消化試合というゲームに見えました。

  サッカー選手が決して手を抜いているわけではなく、真剣に戦っているはずです。けれども、観客から見ると、だらだらとしたゲームに見えているのも事実で、これは、プロなのですから、ゲームを見る側ではなく、プレーする側がかなんらかの改善を行う必要があると思います。


   話は変わりますが、施設の管理運営も全く同じような気がします。職員のみなさんは、一生懸命努力していると思いますが、それがお客様に伝わっているかどうかは別問題で、伝わっていないとすれば、もっともっと伝える努力や工夫が必要です。

   このように考えると、イベントや自主事業の企画も別の発想が出てきます。例えば、最近、よく実施されているバックヤードツアー(舞台裏の機器など一般の利用者が普段立ち入れない場所の見学会)は、単に珍しい場所を見せるだけではなく、「照明、音響技術の難しさや苦労」を紹介するという観点もありうるのではないでしょうか。
 
   お客さまにみなさんの努力を感じてもらい、施設のファンが増えて、利用者数も増加するという仕組みを構築できれば、それは指定管理者として、自治体から高い評価を受けることは間違いありません。

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  最近、よく公益法人制度改革に関するご質問をいただきます。
 ご存じだとは思いますが、現在の財団法人、社団法人は平成25年11月末までに、公益財団法人・公益社団法人または一般財団法人・一般社団法人に移行手続きをしなければ自動的に解散になってしまいます。

 

  平成25年11月末まではまだまだ時間がありますが、書類作成に手間がかかることや、万一、申請が認められない場合の再申請の時間確保を考えると、そろそろ手続きに入りたいと考えている方が増えているのだと思います。

  いただく質問の多くは、公益財団(社団)、一般財団(社団)のどちらを選択するかです。解説書では、公益財団(社団)になるメリットとして税制上の優遇措置が紹介されていますが、普通の財団(社団)が計上できる利益はわずかな額で、法人税納税額も微々たるものです。ですから、税金を減らすためだけに、手続きが煩雑でしかも毎年の役所の厳しい監督下に置かれる公益財団(社団)を選択する必要性が本当にあるのかという疑問です。

  私も正直、税制上の優遇措置だけで公益財団(社団)を選択するほどのメリットはないと思っています。(ただし、事業所税が課税される施設の指定管理者となっている場合は例外です。事業所税については、別途、ご説明するコラムを設けます。)

  ただ、指定管理業務とは別に、なんらかの事業で自治体から補助金を受けている(受ける可能性のある)財団(社団)は、公益財団(社団)を選択すべきです。

  補助金は、予算を計上した段階で補助金交付先が決まっているものと、予算を執行する段階で公募により交付先が決まるものの2種類に分かれます。この2種類は、契約で言うと、前者が随意契約、後者が一般競争入札ということになるのですが、自治体の外郭団体や財団(社団)が受ける補助金のほとんどは、予算計上時に交付先が決まっている、すなわち、その補助金予算が他の企業等に交付される可能性がない非常に有利な補助金です。

  自治体から見ると、一般財団(社団)は民間企業と同じ扱いです。このため、一般財団(社団)を選択してしまうと、このような有利な補助金を受けることがほぼ不可能になり、公募で選定されるしか補助金を受けるチャンスがなくなってしまいます。したがって、補助金を受けている財団法人・社団法人の方は、税制上の優遇措置ではなく、これからも補助金を受け取りやすくするために、公益財団(社団)を選択する必要があるのです。

  なお、今までの説明と全く関係ないのですが、23年度に認可手続きを行い、24年4月から、公益財団法人・公益社団法人に移行しようとすると、24年4月1日が日曜日であるため、法務局で登記ができません。

  したがって、4月2日に登記することになるのですが、これでは、24年度は、4月1日だけの「旧財団法人・社団法人分」の決算書類と4月2日〜25年3月末までの「公益財団法人・公益社団法人分」の決算書類を作成する必要があるため、事務続きが非常に煩雑になります(特に人件費や家賃等の関係で4月1日に交付決定を受ける補助金がある場合はややこしい問題が発生する可能性があります。)。

  24年度に特に大きなイベントや指定管理者公募などがない財団法人、社団法人の方は、23年度にある程度準備して、24年度に認可を受け、25年4月1日から移行するというのが、事務的にはスムーズに進むのではないかと思います。

 

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大規模災害発生時の被災者受け入れの想定

  新年度が始まっていきなり大きな災害が発生しました。熊本県、大分県で被災されたみなさんには心よりお見舞い申し上げます。

  21年前の阪神大震災では、応援部隊として、地震発生直後に兵庫県庁の復旧業務を少しだけ手伝わせてもらいました。その当時と異なると感じるのは、マイカー内で車中避難する被災者の方が非常に多いことです。(東日本大震災でも結構ありました。)

  

  報道によると、熊本県内では、避難所に指定されていない施設の駐車場でも、たくさん被災者の方が車中避難しているようですが、みなさんの施設でも同様のことがあり得ます。つまり、万一の場合、駐車場がある公の施設には、避難所に指定されていなくても、被災者が避難してくる可能性を想定しなければならなくなったということです。

   大規模災害発生時には、自治体の対応が混乱しがちで、避難所以外に避難している被災者の対応などは、どうしても後手に回りやすい傾向が否めません。つまり、避難所に指定されていない施設への自治体の対応は後回しになる可能性が高く、指定管理者が対応しなければならない業務範囲が増大する (=指定管理者の負担が大きい) 傾向があるのです。

   避難所に指定されていない施設の指定管理者の多くは、防災計画 (危機管理マニュアル) の中で、大規模災害発生時の被災者受け入れまでは規定していないと思いますが、特に、広い駐車場やグラウンドがある施設は、真剣に検討すべき時期に来たように思います。

 今回の地震でも、駐車場で車中避難している方については、人数・年齢の把握方法、情報の伝達方法 (館内放送が届かない)、健康管理 (エコノミー症候群の防止) などで、相当苦労しているようです。また、同じフロアーで過ごしていれば、自然と生まれる「譲り合いの精神」や「一体感」が車中避難では乏しく、あらかじめ、詳細にルールを定めないと、被災者同士のトラブルが多発し、この対応に忙殺されて、その他の業務に支障が生じる事態にもなりかねません。

   避難所の運営が自治体の業務であることは間違いありませんが、行政の代行者である指定管理者も決して無関係ではなく、東日本大震災以降は、むしろ、指定管理者に積極的な対応を求める傾向が強まっています。まずは、熊本県や大分県の被災者のみなさんのためにできることを行って、そして、少し落ち着いてきたら、万一の大規模災害発生時の自らの施設での被災者受け入れの想定について、ぜひ検討してみてください。(2016.4.19)

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東日本大震災関連の判決

 石巻市の小学校の児童が津波で犠牲になった件の裁判で学校の責任を認める判決が出ました。判決文によると、避難を開始したのが遅かった(校庭で40分以上待機していた)ことと、標高10メートルの裏山ではなく、標高7メートルの交差点付近を避難場所として選択したことについて、過失(注意義務違反、結果回避義務違反)があると認定されています。

 このような裁判は、学校だけでなく、児童館、保育所、障がい者施設など、指定管理者制度が導入されている施設でも起こる可能性があります。


      

  東日本大震災のような未曾有の大災害であっても、施設管理者は、最善の判断を迅速に行う責務があると理解しなければならないこの判決を、「厳しい」と感じる方もあると思います。現に、「机上の空論」というような意見を述べた施設管理者の方がいたと聞いていますが、この判決に目を背けるのではなく、判決の趣旨に少しでも合致した対応を考えるというのが、指定管理者としての正しい姿勢だと私は思います。

   津波到来の恐れがある児童館、保育所、障がい者施設などの指定管理者のみなさんも、避難場所は定めていると思いますが、順路を定めているでしょうか。また、実際に避難するにあたって、避難場所やその順路の安全性を、誰がどのような手法で確認するか決まっていますか。さらに、避難場所や順路が安全でないと判断した場合の代替手段(代わりの避難場所やそのアクセス方法など)を定めているでしょうか。(保育所や障がい者施設で、送迎がある施設は、送迎中に津波警報が発令されることも想定する必要があります。)

   大地震でどこが被害を受けるはわかりません。避難場所や順路をひとつしか想定していないとすれば、使用(通行)できないことが判明した段階で、代替場所(道路)を検討しなけばなりませんが、これでは、今回の判決と同様、「遅い」と認定される可能性があります。

   今回の判決は、原告・被告が控訴し、高等裁判所で再度、審理が行われることになりますが、「高裁の判決を待って」などと考えずに、できることを考えてみてください。できれば、避難場所やその順路を複数想定し、最初のプランが崩れても、「2番目」、「3番目」のプランが想定されているという形にすべきなのではないかと思います。(2016.11.16)

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安全水準を高めるボランティア

   「安全・安心の確保」は指定管理者の最も重要な業務のひとつですが、この分野でも、最近、ボランティアを活用する事例が増えています。とは言っても、安全管理のすべてをボランティアに委ねるわけではなく、指定管理者が責任ある安全管理を行った上で、さらに、安全水準を高めるためにボランティアを活用するという理論構成になっています。(この理論構成でなければ、自治体の理解を得ることはできません。)

  私の知る限り、一番多い事例が、公園等の「遊具安全確認ボランティア」です。もちろん、指定管理者が日常点検、定期点検などを、少なくとも、自治体から求められている水準で実施します。その上で、遊具の安全をチェックするボランティアを募集し、住民が散歩・通勤する際などに、チェックしてもらうことにより、点検の目を増やし、安全水準を高めています。

  遊具安全ボランティアに遊具のチェックリストを渡したり、ボランティア向けの点検研修会を開催したりして、ボランティアによる点検の実効性を高めている指定管理者もあります。

   「大げさな住民が遊具安全確認ボランティアになって、いろいろ文句を言われるのは困る」という担当者の方もいらっしゃいますが、前回のコラムで記載したように、原則として、ボランティアには「平等利用」の適用がありません。「募集」ではなく、「管理運営に理解のある方だけに依頼する」という手法でもボランティアを活用することは可能ですので、「今まで以上に安全水準を高める」という観点で検討する余地もあるのではないでしょうか。(2017.3.12)

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指定管理者同士の連携

  最近、少しずつ増えていると感じるのが指定管理者同士の連携です。つい、先日も、神奈川県内の指定管理者2法人が連携し、互いに、管理運営していない施設でイベントを開催したとの小さな記事を見つけました。

  新規事業を実施する場合、これまで実施した経験のある事業の何倍もの手間がかかります。もし、当該指定管理者が実施しようとしている新規事業について、他の指定管理者がノウハウを持っているのであれば、任せた方が効率的でしょう。上記記事の指定管理者とは全く関わりがないので、詳しい事情は知りませんが、おそらく、利用者サービスの向上に加え、持っているノウハウを相互に提供しあうことで、新規事業を企画・実施する手間を軽減したのではないかと思います。 

  このほかにも、私が把握している事例では、災害発生時に相互に応援する協定を締結している指定管理者があります。具体的には、全国(北海道、中部地区、近畿地区、中国地区、四国地区、九州地区)の7法人が協定を締結し、熊本地震のような大規模災害が発生した場合に、災害発生地以外の地区が、人員派遣や募金集めなどの応援を行うことを定めています。


   熊本地震が発生した後の昨年の指定管理者公募で、ある全国規模の指定管理者は、事業計画書に「万一、大規模災害が発生した場合、全国の本社・支店から、応援の人員を派遣して災害対応に当たることが可能です。」という趣旨の記載をしていました。地元にしか拠点がない中小企業や公益財団法人等が、このような記載に対抗するためにも、上記のような災害時の相互応援協定は、意味があるのではないかと思います。

   また、連携の輪を広げることは、公募にもメリットがあります。連携は、お互いの信頼関係が大前提です。したがって、指定管理者が変わってしまうと、いままで機能していた連携関係が崩れる可能性があります(=「新たな指定管理者とは連携できない」 と相手側が判断する可能性があります。)。このため、自治体から見ると、連携がうまく機能しているほど、指定管理者を代えにくくなるのです。
 
   今後も、少しずつでしょうが、指定管理者同士の連携が増えてくると思います。指定管理者同士の連携は、公募時に、お互いに敵になる可能性があるなどの難しい問題もあり、乗り越えなければならない障害も少なくありません。けれども、メリットもあり、全国的なトレンドになる可能性もあるので、難しいからこそ、早い段階から、少しずつ検討してはどうでしょうか。
(2017.5.8)

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 令和時代が始まりました。史上初の10連休で、みなさん多忙であったと思います。連休明けはしばらく楽をしたいという気持ちはよく理解できますが、多くの人々が連休で散財して、特に、公園や体育施設などは、しばらく足が遠のくのではと言われています。5月中下旬に大きな反動がないようにだけは留意してください。

  ところで、令和元年にはラグビーワールドカップ、令和2年には東京オリンピック・パラリンピックと大きなスポーツイベントが国内で続きます(加えて、関西地区では令和3年にワールドマスターズゲームが開催されます。)。

 これに関連して、最近、「自治体からラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックに関連した事業を実施してほしいとの要請を受けたが、どのような事業を実施すればよいかよくわからない」という趣旨の質問を何件かいただきました。 


 今さら、ワールドカップやオリンピックに出場するような選手を育成する時間はありません(そのような役割を求められている施設もほとんどないはずです。)。

 では、どのような理屈で実施すれば自治体が納得するのかということですが、国外でも世界
的規模のスポーツ大会が開催されると、国内のスポーツへの関心が高まります。ましてや今回は、国内で開催されるのですから、リオデジャネイロやピョンチャンでのオリンピック以上に「スポーツをやってみたい。」という住民が増えることが想定されますので、「スポーツへの住民の関心の高まりを受け止める事業を実施する」ということを説明すれば、ほとんどの自治体担当者を納得させることができるはずです。

 ピョンチャンオリンピックでは、国内でも銅メダルを受賞したカーリングへの関心が高まったように、具体的には、オリンピックで活躍することが想定される種目について、一般住民向けやジュニア向けのスポーツ教室を開催する(または開催回数を増やす)ということでよいのではないかと思います。(別に、講師が元オリンピック選手・コーチではなくてもかまいません) 

 なお、全く別の話ですが、東京オリンピック・パラリンピックでは、日本全国の多くの市町村で、参加国選手の合宿や練習試合などが行われる関係で、夏は自治体職員が非常に多忙になります。このため、令和2年に指定管理の公募がある施設の中には、前回の公募とは大幅に日程が変更される(例えば、前回8月であった公募が5月に前倒しされる)ケースがかなりあるのではという話が自治体関係者から聞こえてきます。令和2年に公募がある施設の方は、公募が早まる可能性を想定しておいた方がよいと思います。(2019.5.6)
 

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  毎年同じことを記載するのですが、夏期は多忙で更新ができませんでした。ようやく落ち着いてきましたので、サイトの更新作業を再開できるようになりました。また、1か月に1度くらいは、新たなコンテンツを掲載しますので、時間があるときにご一読いただければ幸いです。

   新型コロナの感染者数や重症者数が10月中旬以降急速に減少しており、様々な活動の
再開、制限解除等が進んでいます。ただ、指定管理については、施設の通常業務はともかく、教室事業・イベント等は準備が必要ですから、すぐに例年の状況に戻すのは難しいのが現実だと思います。
                                                   

   けれども、ある体育施設の指定管理者は、今年の11月に、例年以上に教室事業やイベントの実施を計画しています。つい最近、その指定管理者の責任者の方とお話しする機会があったのですが、11月に実施する教室事業、イベントは、新型コロナの第5波のピークであった今年9月に準備を開始したとのことでした。

   責任者の方によると、「以前は、感染者数が減少した時期に、教室事業やイベント等の準備をはじめていたので、いざ実施する際になると、次の拡大期が到来し、中止・縮小せざるを得ない状況になってしまっていた。発想を転換し、感染の拡大期に準備を行えば、実施するころには、感染が沈静期に入り、教室事業やイベント等が実施できるのではないかと考え、あえて、拡大期に準備を開始するよう指示した」 とのことでした。(もちろん、オンライン等も含め、準備は、感染防止対策に万全を期して実施しています。)

   今後も、新型コロナには、拡大期と沈静期があると多くの専門家が予測しています。ワクチン接種も進み、重症化に至る割合は低下しているので、拡大期はともかく、沈静期には、ある程度、以前とあまり変わらない形で教室事業やイベント等が実施できるのではないかと思います。私は、「with コロナ」 と言えば、感染防止対策の徹底やオンラインでの事業実施しか思い浮かびませんでしたが、このような「with コロナ」 もあるのだと感心しました。(2021.10.25)

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 令和4年度の指定管理者の公募では、応募が「ゼロ」であった施設が結構ありました。おそらく、エネルギー価格を中心とする物価高騰がいつまで続くかが不透明な中で、現指定管理者までもが応募を断念したというケースがほとんどであると考えられます。

 当社にも何件かあったのが「指定管理の実績がほしい。応募者がない再公募の施設であれば、選定されるの可能性が高いので、多少、指定管理料が厳しくても応募したい」という相談でした。 

 けれども、私は応募しないようにアドバイスしました。理由は、再公募される施設のほぼすべてで、指定管理者が内定しているからです。自治体担当者にとっては、応募者「ゼロ」で再公募になること自体が由々しき事態です。ましてや、万一、再公募で応募者が「ゼロ」になるようなことは絶対にあってはなりません。このため、再公募になった時点で(ほとんどの場合は)現指定管理者と水面下で協議・交渉を行います。

 現指定管理者が応募しない理由のほとんどは物価高騰、言い換えると、自治体が示した指定管理料の上限が低すぎるからです。したがって、指定管理料の上限をどの程度増額するか協議・交渉し、合意が得られた段階で、再公募を開始します。もちろん、水面下で合意した者を必ず指定管理者に選定しなければならないわけではありませんが、自治体がお願いして応募してもらっているという形になりますので、現実問題として「選定しない」という結論になるケースはまずありません。

 このような事情で、再公募の施設は、自治体と水面下で協議・交渉している者(ほとんどの場合は、現指定管理者)が指定管理者に選定されることが100%に近い確率で内定しているのです。

 令和5年度も、現在のところ物価高騰が続いているので、応募者が「ゼロ」の施設が結構あるかもしれません。「指定管理者の実績がほしい」という法人・団体の方は、再公募の施設を狙うのではなく、できる限り多くの施設で(再公募ではなく)最初の公募での応募することを考えてください。運頼みではありますが、応募して、もし、現指定管理者が応募しないという状況になれば、かなりの確率で選定されるからです。(2023.1.12)

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指定管理者情報センター

本社:徳島県徳島市
東京:東京都港区浜松町

コラム

2024.4.19
元来、公共施設の管理は自治体によって行われてまいりました。しかし多様化するニー ズに機動的に対応する為に、多くの公共施設では指定管理者制度が導入され、施設管理、 利用者サービス向上、事業実施などを総合的に実施することができる法人に業務委託をす るようになりました。結果的に自治体の経費が圧縮され他の公共サービスに予算を回せる ようにもなりました。

2024.4.10
指定管理者に求められることのひとつが、施設を所有する自治体側で定めたルールや、明文化されていない慣習への理解です。 それらをしっかりと理解・考慮し、できる限り自治体側と歩み寄った管理運営を行うことで信頼関係を築くことができると言っても過言ではありません。 指定管理者情報センターでは、それらの管理運営に必要な知識・テクニックなども紹介しておりますので、ぜひご利用ください。

2024.4.3
指定管理者制度を通じて民間団体が指定管理者を務めることにより、様々な先進事例が生まれています。 そこには、現状の管理運営に躓きを感じている指定管理者の方にとってのヒントとなる要素も多分に含まれています。 指定管理者情報センターでは、そういった先進事例の紹介や、そこから得られる管理運営のヒントなどもお伝えしております。

2024.3.28
自治体や自治体の外郭団体が独占的に運営・管理を行っていた公共施設。 これらを民間企業やNPO法人に委託することによって、管理運営の効率化を図る「指定管理者制度」。 指定管理者への応募や実際に指定管理者を務めていくに当たっての各種コンサルティングのご相談がありましたら、私ども指定管理者情報センターにお任せください。

2024.3.21
指定管理者を採択する自治体側の方にも、今行っている業務に対して問題意識を持ち、改善を実施していきたいとお考えの方は少なくないと思います。 私ども指定管理者情報センターでは、そのようなお考えをお持ちの自治体側の方向けのメニューもご用意しております。 コンサルティングをご希望の際は、お気軽にご相談ください。

2024.3.13
指定管理者制度を採択している施設を円滑に運営していくために必要な知識を身につけるためには、それを適切に指導できるコンサルタントの協力を仰ぐという方法があります。私ども指定管理者情報センターでは、代表者が実際に自治体で指定管理担当者として業務に携わった経験があり、その時に得た知見を提供することができる環境が整っております。指定管理者制度に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

2024.3.6
どのような資料においても取捨選択は肝心です。これは指定管理者選定の際に作成・提出を求められる事業計画書も例外ではありません。提出先が求めている情報をきちんと記載できていることがまず大前提となってきます。指定管理者情報センターでは、事業計画書作成において記載すべき内容のポイントの紹介をはじめ、様々なノウハウを提供しております。

2024.2.28
指定管理者公募のサポート・コンサルティングを行う指定管理者情報センターでは、ご相談いただく方の現状に合わせた支援メニューをご用意しております。事業計画書の企画立案のサポートを主軸としたプラン、プラスアルファで計画書の文書作成までトータルでサポートするプランなど、様々なプランがございます。ご相談いただくにあたって、現在の状況をお聞かせください。適切なプランをご提案致します。

2024.2.21
会社や法人には適切に運営を行っていく上で必要な様々なルールを設けています。それは地方自治体においても同じことで、自治体で管理している施設にもそのルールや慣習などが適用されているケースが少なくないため、それらを把握することが指定管理者を務める側には求められます。そのような施設管理運営のための知識やテクニックのことなら、指定管理者情報センターにお任せください。

2024.2.15
指定管理者の選定に用いられる事業計画書。その中身は提出先によって求める答えの部分が異なるため、一般的な試験問題のような必勝法の類は当然存在しません。しかし、応募を行っている自治体や指定管理者を採択したい施設の固有の事情を加味した上で、最適な内容を記載し、作成することは可能です。指定管理者情報センターは、それそれの個別の事情や状況に応じたオーダーメイド型の戦略を立てたコンサルティングを実施しております。

2024.2.7
私ども指定管理者情報センターにて手掛けている指定管理者応募コンサルティングを、ご相談いただくお客様に自信を持ってお勧めできる理由のひとつが、「活きた情報」を提供できるという点です。実際に地方自治体にて指定管理者制度の担当を務めた経験と実績に基づく知識、そして指定管理者に対しての考え方など、有益な情報を提供することが可能です。指定管理者への応募を検討中の方、またそれに伴うコンサルタント先をお探しの際は、お気軽にご相談ください。

2024.1.31
指定管理者制度選定の際に地方自治体側から提出を求められる「事業計画書」。自治体によって様式に多少の際はありますが、記載すべき内容には当然傾向のようなものが存在します。指定管理者情報センターでは、事業計画書に記載すべき内容など、計画書作成におけるポイントのアドバイスなども行っております。

2024.1.24
指定管理者として施設の管理・運営を実施していくためには、様々な知識やテクニックが必要となる場面が少なくありません。ご自身の技量ひとつでこの局面を乗り切るのは不可能とも言い切れませんが、やはり何かしらのサポートがあった方が安心できるのは間違いありません。指定管理者情報センターでは、管理・運営に必要な情報を現在の状況に照らし合わせ、適切にご案内させていただきます。

2024.1.17
指定管理者情報センターのご案内しているサポートは、3つのコースで構成されています。ひとつはこれから指定管理者制度に応募される方向けの応募サポート、もうひとつは今現在指定管理者を務めていらっしゃる方向けの管理運営にまつわるサポート、そして最後は指定管理者向けに特化した公益法人制度改革に関するコンサルティングのサポートです。いずれも指定管理者制度に関する深い知見を持った弊社代表が責任をもって対応致しますので、お気軽にご相談ください。

2024.1.10
決まりきった手順に沿った運用を是とすることが少なくない自治体においては、指定管理者を務める外郭団体等から提案された手法等を承認しないケースもそれなりにあるものです。進歩的な内容でありつつ、自治体からの承認も得やすい、自治体側の考えにも沿った落としどころのある提案や取り組みの立案などに関するノウハウの提供も、私ども指定管理者情報センターで行っております。

2023.12.20
「実のある知識」についての考え方・捉え方は人によって異なりますが、知識を有する人の持つ経験がその礎になっているものは、実のある知識と言って差し支えないのではないでしょうか。指定管理者情報センターは、指定管理者選定やモニタリングに従事した経験から得た、まさに実のある知識をご相談いただく方々に提供することができます。疑問点に対して尋ねたいこと、どのように対策を打てばよいかなど、指定管理者制度に関することでしたら何でもお気軽にお問い合わせください。

2023.12.13
指定管理者公募の場面において、募集をかけている自治体側に質問ができる期間というものが必ず設けられます。分からないこと・疑問に思うことはこういった機会を使ってどんどん質問したいところですが、この質問制度に関しても指定管理者制度独特のルールがあるために、質問の内容によっては良い印象を抱かれなくなってしまう恐れがあります。指定管理者情報センターでは、質問の尋ね方からそもそもの「良い質問」とは、という基本的な考え方までしっかりとアドバイス致しますので、お気軽にご相談ください。

2023.12.6
指定管理者情報センターでは、指定管理者制度に関する個別無料相談会を全国各地で開催しております。開催予定日や地域の情報は、予定が定まり次第随時ご案内しておりますので、こまめにチェックいただけると幸いです。また、zoomを活用してのオンライン相談会などにも対応しておりますので、ご希望の際はお気軽にご相談ください。

2023.11.29
指定管理者として施設を運営するに当たって求められるものは、格式ばった運営だけではありません。民間から業務に携わることによる、先進的、かつ実利的な運営方法を検討・立案し、それを実際に行うことも重要なポイントのひとつです。指定管理者情報センターでは、様々な先進事例を元に今現在管理の現場で何が求められているか、何をすべきかを伝えるため、確かな目線でのコンサルティングを行っております。

2023.11.22
現在指定管理者の任を務められている方の中にも、「自治体の担当者とうまくコミュニケーションがとれない」「地域の人々と施設との間に距離を感じる」といった様々なお悩みをお持ちの方がいらっしゃると思います。指定管理者情報センターでは、今現在務められている指定管理者業務における必要な知識やテクニックに関するアドバイスなどもお教えしております。お気軽にお問い合わせください。

2023.11.15
平成30年に行われた調査の結果、75,000を超える数の施設で指定管理者制度が導入されていることがわかりました。そしてその中の実に4割の施設で株式会社や各種法人といった民間企業等が指定管理者を務めていることもわかりました。私ども指定管理者情報センターでは、指定管理者への応募を検討されている企業・法人への情報提供やコンサルティングを行っております。

2023.11.8
コンサルティングにおいて重要なのは、どれだけ活きた、実のある情報を提供できるかということです。指定管理者情報センターは、かつて指定管理者として現場に従事し、その時の経験を元にしたノウハウを提供できる環境が整っております。また、時代の移り変わりによって変動が生じてきた部分に関しても、様々な情報源を活用してアップデートを行い、その時々に応じた確実性のある情報を都度伝え教えることができます。

2023.11.1
指定管理者の応募に欠かせない申請書や事業計画書。締め切りに設定されている日にギリギリ間に合えばよいのでは……とお考えになる方も少なくありませんが、期日が差し迫っている時に思わぬトラブルが発生し、結局提出に間に合わなかった、といった事態が起こらないとも限りません。不備なくしっかりと拵えた書類を万全の状態で提出する、これが一番ベストな選択と言えるでしょう。

2023.10.26
自治体やその外郭団体が独占的に管理していた公共施設の管理業務を民間企業やNPO法人などに委託し、管理運営の効率化を図る制度である「指定管理者制度」。指定管理者情報センターは、指定管理者を目指している、あるいは現在その任を務めている法人様へのアドバイスやサポートを行っております。指定管理者に関するご相談がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

2023.10.19
指定管理者の公募を行うに当たって、応募される団体向けの現地説明会が開催されるケースは少なくありません。中には現地説明会の参加が応募の絶対条件になることもありますので、参加される際には相応の準備をしておくに越したことはないでしょう。指定管理者情報センターでは、現地説明会への参加における心構えやすべきことなどもアドバイスを行っております。

2023.10.11
公益財団法人や公益社団法人の移行認定申請に関するコンサルティングや各種提出書類の作成代行は、その複雑さや文書量の多さ、そして指定管理者制度への豊富な知識が求められるため、税理士・行政書士といった士業の方であっても困難を極めるケースが少なくありません。指定管理者に関する豊富な知識を有する指定管理者情報センターでは、公益法人制度改革に向けたコンサルティングにも対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

2023.10.4
指定管理者は、地域の住民のために開かれている施設の運営に携わる業務です。指定管理者に選定されるには、利用者である住民の方々はもちろんのこと、選定を行う自治体側に評価される必要があります。自治体が行う公募での高い評価を得るための対策に関するご相談は、指定管理者情報センターまでどうぞ。

2023.9.27
指定管理者の選定のために作成される事業計画書。事業計画書において大事なものとは一体何でしょうか。計画書のデザインや見栄え、訴求力のあるプレゼン、これらももちろん大切な要素ではありますが、何よりも大切にしていただきたいのは「どのような管理運営を行うことができるか」を的確にアピールすることにあります。指定管理者情報センターでは、重要なポイントにしっかりとウェイトを置いた事業計画書の執筆方法についてのレクチャー・アドバイスも行っております。どうぞお気軽にご相談ください。

2023.9.20
車両の輸送に陸送業者を使うメリットとは。それは、車の納車先まで業者が安全にノンストップで搬送してくれるので、効率よく輸送されること、また輸送中に事故、あるいは車上狙いなどの盗難被害などに遭いにくく安全であることなどが挙げられます。e-陸送では、最大20社までの見積もりを一括で取得できるので、お客様に最適な業者をかんたんに見つけることができます!

2023.9.13
指定管理者を選定するのは公募を行う地方自治体です。つまり、指定管理者に選ばれるためにはその考え方や提案が自治体側からどれだけ高い評価を得られるかにかかってきます。指定管理者情報センターは、指定管理者の選定・モニタリングに携わった経験から得た視点からより確かなコンサルティングを行っております。

2023.9.6
指定管理者制度は通常の管理委託が原則1年間の契約になることに対して、3~5年ほどの複数年の契約が締結されます。その契約期間が満了した後、再度公募を行い、新たな指定管理者を選定することもあれば、評価如何によっては引き続き前任の指定管理者が再び選定され、業務を継続することもあります。指定管理者情報センターは、これから指定管理者に応募されるというケースはもちろん、再選を目指す現職の管理者へのサポートも行っております。

2023.8.31
広く一般的に知れ渡っている子供向けの遊びやゲームなどに、地域独自のルールが付加されることを「ローカルルール」などと呼んだりします。こういったローカルルールは先に挙げたような遊びの場面だけでなく、大人の方が日々過ごす社会生活においても存在し、特に地方自治体の運営の中ではしばしこのローカルルールが重要な位置に登場することがあります。指定管理者として施設の管理運営を行うに当たって、その地方自治体が持っているローカルルールや習慣を知り、上手に活用することはテクニックとして持っておいて損はありません。

2023.8.23
「指定管理者への応募を検討している」という方でも、現在の状況は千差万別です。事業計画書の書き方からサポートが必要という方もいれば、作成は自身でも可能だが細部にアドバイスが欲しい、という方もいらっしゃいます。相談者の方それぞれの状況に応じたサポートができるのが指定管理者情報センターの強みです。

2023.8.9
指定管理者公募の場において高い頻度で開催される現地説明会。現地説明会は、指定管理者に応募してきた事業者の本気度を探り、測るための機会としての意味合いが非常に強い場所と言っても過言ではありません。指定管理者情報センターでは、現地説明会に臨むに当たってのアドバイスなども行っております。

2023.8.2
指定管理者の応募に欠かせない、自治体へ提出する事業計画書。事業計画書作成に当たって押さえておくべきポイントは様々です。ご覧のウェブサイトには事業計画書作成のポイントをまとめたページがございます。実際にご相談いただく前にそちらも併せてご覧ください。

2023.7.26
日本全国の各自治体で導入・運用されている指定管理者制度。指定管理者に任命されるために必要なノウハウを有しているのが、私ども指定管理者情報センターです。実際に指定管理者の選定・モニタリングに従事した経験があるからこそできる的確なサポートをお約束致します。どうぞお気軽にご相談ください。

2023.7.19
指定管理者制度は、応募される側の方だけでなく公募を出す側である各地方自治体の担当者の方にとっても考えていくべきポイント、知識を深めるべき箇所などが様々ございます。私ども指定管理者情報センターでは、そういった各自治体を対象としたメニューもご用意しております。現状の指定管理者制度について様々な問題意識を持っているけれど、どこに相談して良いかわからない……。そんな時はお気軽にお問い合わせください。

2023.7.12
ある事例に対してノウハウを有する専門家にコンサルティングを依頼するに当たって、依頼者の方がどの程度の知識を有しているかも大切なポイントのひとつになります。指定管理者情報センターは、ご相談いただくお客様のニーズに合わせた商品設計を可能としております。「事業計画書の書き方から教わりたい」「大枠は執筆できるので、細かなところを指摘・修正してほしい」など、現在の状況をお伝えください。

2023.7.5
私たち指定管理者情報センターが指定管理者応募に向けての質の高いコンサルティングを提供できる理由のひとつが、所有している情報量の豊富さにあります。自治体への情報公開請求はもちろんのこと、弊社独自で有するルートから入手した300種類以上の事業計画書、そして1,000種類を越える募集要項・仕様書などにより、全国の指定管理者選定の特徴や傾向を収集・分析することができます。その作業を通じて、それぞれの自治体の方針やライバルとなる他企業・団体が取るであろう戦略に応じたコンサルティングを提供することができるのです。

2023.6.28
現在、指定管理者制度を導入している施設は全国で7万以上あります。その中の実に4割の施設の指定管理者を民間企業やNPO法人などが務めています。これから指定管理者への応募を考えているけれど、そのための手順やノウハウが分からず悩んでいる……。そんな時は私ども指定管理者情報センターにご相談ください。

2023.6.21
施設を所有する自治体側の意向にも左右される面はありますが、指定管理者には管理する施設をより良い形で運営していくための先進的な対応が求められることがあります。そのためには、もちろんただむやみやたらと新しいこと、誰も実践していないことを推進するのではなく、現実的な落としどころを見極めながら一歩先を行った提案を行う必要があります。指定管理者情報センターでは、より良い形での先進的な対応の提案に関するご相談も承っております。

2023.6.14
新たに指定管理者に選出された際にほぼ間違いなく発生するのが、前任の指定管理者からの引継ぎです。引継ぎ対応は基本的には当事者同士で行うものですが、自治体側の担当を交えた席が少なくとも一度は設けられるので、その時には前任の担当者が任期の間は適切に業務を行ってくれるように自治体側と協力体制を敷いてアプローチをかけていくことが求められます。この他にも業務の引継ぎに関しては様々なポイントがあります。それらについてもアドバイスなどを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

2023.6.7
指定管理者応募のために作成が求められる事業計画書。計画書の中に盛り込まれるテーマやポイントは様々です。たとえば避けては通れないテーマであるコストの削減に関する事柄などは、削減すべきコストとそうでないものを適切に見極め、論説する必要があります。事業計画書の執筆・作成手法に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

2023.5.31
何かと分かりにくいことの多い指定管理者制度。皆様それぞれに聞いてみたいこと、知っておきたいことがあると思います。指定管理者情報センターでは、指定管理者制度に関する個別無料相談会を開催しております。zoomを利用したオンライン形式の相談会にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

2023.5.24
国や地方自治体が、公共施設や公共サービスの運営を民間の法人や団体に委託する制度、それが指定管理者制度です。指定管理者制度が導入された背景にはさまざまな理由がありますが、公共施設を運営するに当たってより効率的な運営を行うために民間側の持つノウハウや知識が役立てる要素が少なからずあるというのがその理由のひとつと言えるでしょう。私ども指定管理者情報センターでは、指定管理者の公募に対しての対策や各種サポートに関するご相談を承っております。

2023.5.17
指定管理者を民間から選出する施設は、選ばれた指定管理者、つまり民間団体と自治体側の協力体制によって運営されます。健全な施設運営のためには、それぞれが持てる力を持ちよって協力体制を整え、様々な課題に取り組んでいく必要があります。運営のためにどのような取り組みを行うかについてのサポート・コンサルティングに関するご相談は、指定管理者情報センターまでどうぞ。

2023.5.10
感謝のお声や苦言・苦情など、施設を利用される利用者の方々からいただくお声は、指定管理者公募の際の事業計画書に欠かせないポイントのひとつと言って良いでしょう。利用者の声を収集するために効果的なアンケート・ヒアリング調査を行うに当たっては、様々なコツやポイントが存在します。指定管理者情報センターでは、そういった細部に関するご相談やそれに対したアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談ください。

2023.4.26
私ども指定管理者情報センターは、指定管理者への応募に関するサポート・コンサルティングを行っております。対応内容は応募に際してのアドバイスはもちろんのこと、公募を行っている施設への応募を勧めるか否かについてのジャッジなども行っております。指定管理者に関する物事でしたらどのようなことでも回答致しますので、お気軽にご相談ください。

2023.4.19
指定管理者業務は一般企業とは異なる考え方をベースにしていることもあるため、企業的な考え方では採用・評価してもらえないこともしばしばあります。指定管理者情報センターでは指定管理者の公募に対するサポートや施設運営をしていくうえでのアドバイスなどを行っております。これから指定管理者の公募に応募する場合や指定管理者として施設の維持にお困りの際には是非ご相談ください。

2023.4.12
施設の運営には営業的な面もあれば施設のメンテナンスなどの維持・管理に関する面も存在します。指定管理者情報センターでは、指定管理者の公募における事業計画書の執筆について幅広いサポートを行っております。施設の維持管理に関する記述についてのアドバイスももちろん対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

2023.4.5
難関な試験や課題を突破するためには勉強が不可欠です。とはいえ、闇雲に勉強をするよりも今現在どのような学習が必要なのか、そのためにはどんな取り組みを行えばよいのか、それらが明確になっていた方が目標がより定めやすくなるというものです。指定管理者情報センターでは「これから指定管理者制度の勉強をしたい」「来年の公募に向けて準備を始めたい」といった人によって異なるニーズに対応できる専用のセミナーを開講しております。

2023.3.29
指定管理者を公募する自治体・公共施設は全国津々浦々様々な場所にございます。そのどれにおいても管理者として求めている条件が完全に一致することはなく、いわゆる高校・大学受験のような共通の必勝法のようなものは存在しません。指定管理者情報センターでは、通り一遍のワンパターンなコンサルティングではなく、それぞれが持つ個別の事情を考慮したオーダーメイド式の戦略を策定し、指定管理者採択へのサポートを行います。

2023.3.15
指定管理者として運営を務める施設の形態によっては、イベントの開催などが業務の内容に含まれることがあります。開催するイベントの提案に関する内容も事業計画書を作成する上では欠かせないポイントのひとつです。施設を利用する地域住民のことをしっかりと見据えて提案することが、指定管理者採択に当たっての審査に重要な役割を果たすことも少なくありません。

2023.3.8
指定管理者情報センターでは、指定管理者制度に関する個別無料相談会を開催しております。公募や施設の管理運営に関するご相談でしたらどのようなことにもお答えしております。会場を利用しての開催のほか、zoomを活用したオンライン上での相談会も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

2023.3.1
指定管理者として運営に携わるに当たって、コストの削減と同等、もしくはそれ以上にしっかりと向き合わなければならないのが、利用される方や運営するスタッフ側の安心・安全の確保です。事故の未然防止措置と発生時の危機管理体制については特に詳細に、かつ間違いなく実現可能なものを記載することが求められます。指定管理者情報センターでは施設の安全・安心の確保に関する情報ももちろんサポート可能です。お気軽にご相談ください。

2023.2.22
何事においても、先人から学ぶ知識というものは大切です。指定管理者の仕事においてもそれは例外ではありません。指定管理者情報センターでは、全国の指定管理施設の先進事例や管理運営のヒントになる情報を提供しております。ぜひご参考になさってください。

2023.2.15
指定管理者を務めるに当たって、その施設を管理している地方自治体が独自に有する様々なルールや慣習の存在は避けて通れないものです。施設の管理運営において、それらを把握・理解することはとても重要です。指定管理者情報センターでは、施設の管理運営に欠かすことができない必須知識・テクニックに関するアドバイスを行っております。

2023.2.8
指定管理者制度は、契約期間が満了を迎えれば原則的に再度公募が行われます。これにより管理者が交代するケースもあれば、前管理者が再度選定され引き続き業務を務める場合もあります。私ども指定管理者情報センターでは、初めて応募されるという方はもちろんのこと、再選を目指す現職の管理者の皆様へのアドバイスも行っております。

2023.2.1
指定管理者として円滑な施設運営を行うためには、その施設を利用される方が何を求めてそこに来られるのか、どういった形で施設を利用しているのか、そういったポイントを細かく把握しておくことがキーポイントになります。それを行うことで、これまで利用されていなかった方々の潜在的なニーズの掘り出し、そして今利用されている状況の中に潜んでいる問題点の炙り出しをすることができます。指定管理者情報センターは、こういったポイントを知るためのコンサルティングを行っております。

2023.1.25
弊社の手掛ける指定管理者応募コンサルティングを自信を持ってお勧めできる理由のひとつが、提供できる情報がとにかく「活きた情報」であるという点です。実際に地方自治体にて指定管理者制度の担当を務めあげた経験を持っているからこそ知りえた知識や指定管理者に対しての考え方など、糧となる情報を提供することが可能です。指定管理者への応募を検討していて、それに伴うコンサルタントをお探しの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

2023.1.18
指定管理者への応募の際にその作成が必須となるもの、それが事業計画書です。事業計画書の中身は作成される方によって千差万別ですが、施設を管理・運営していくに当たっての基本方針についての記載は欠かすことのできないポイントと言って良いでしょう。利用者の安心・安全の確保やコスト削減を目標とする管理運営についての記載など、骨格となる方針をしっかりと打ち出せるようにすることが強く求められます。

2023.1.11
指定管理者公募においてほとんどの場合開催される現地説明会。参加が応募の絶対条件になることもある現地説明会ですが、例えば現在の指定管理者と応募される側の方が何らかの取引を行っている場合、その参加がきっかけで取引が停止になってしまう事案が発生することもあります。指定管理者情報センターでは、こういった気づきにくいポイントに関しての案内なども行っておりますので、指定管理者への応募をお考えの際は、ぜひご相談ください。

2022.12.21
事業計画書に盛り込まれることも少なくない施設利用者から寄せられる様々な意見や感想についての項目。「アンケートやヒアリング調査を実施する」というだけでは、具体性が見えにくいところがあります。アンケートを行う回数や収集サンプル数の目標値などを分かりやすい形で掲示するのが、質の高い事業計画書作成の一歩と言えるでしょう。

2022.12.14
私ども指定管理者情報センターが行う指定管理者応募コンサルティングの特徴のひとつが、その豊富な情報量です。各自治体への情報公開請求はもとより、独自のルートで入手した事業計画書・募集要項・仕様書などを元に、選定の特徴や傾向を収集・分析し、より生きた情報を提供することができます。指定管理者公募についてより確実なコンサルティングをお求めの際は、ぜひご相談ください。

2022.12.7
指定管理者制度へ応募するための事業計画書を作成するためのポイントのひとつに、「強み」と「弱み」の分析と把握についての考え方というものがあります。まず、ここでいう強み・弱みというのは、運営予定の施設のことではなく、これから運営を手掛けることになるかもしれない皆様自身のことです。皆様の持っている強みが施設の運営にどのような利をもたらすのか、それを適切にアピールすることは大きなポイントとなると言っても過言ではありません。

2022.11.30
自信を持って行った提案や取り組みが、相手にとっては全く意味をなさない、影響を与えらないというケースは少なからず存在します。指定管理者の公募・施設の管理運営においてもそれは多く起こりうる事象のひとつで、この原因となるのが自治体側と企業・外郭団体の考え方の相違です。建設的かつ公募を行う自治体側にとっても有用な提案をするためのサポートをご希望でしたら、私ども指定管理者情報センターにご相談ください。

2022.11.23
指定管理者制度に関する事柄は、専門的な内容になればなるほど簡単にそれらの情報を取り入れたりするのが難しくなります。弊社代表は、実際に制度の担当者としての実務経験を有しており、より活きた情報を共有できると考えております。オンライン形式の相談会なども随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。                  

2022.11.16
私ども指定管理者情報センターでは、指定管理者を務める財団法人・社団法人に特化した公益認定申請のコンサルティング業務も行っております。指定管理者向けに特化したコンサルティングとなっており、財団・社団の現状を踏まえ、かつ将来のビジョンをしっかりと見据えた公益認定申請のアドバイスを行います。実際にご依頼いただく前段階でのコンサルティングの内容や費用に関するご質問なども随時承っておりますので、お気軽にご相談ください。                   

2022.11.9
指定管理者が行う施設の維持・管理には、様々なポイントがあります。施設の安心・安全を確保するために【維持管理委員会】を設置するといった手法がそのひとつと言えるでしょう。指定管理者情報センターでは、アドバイスの一環としてこういった施設の維持・管理に関する情報も提供しております。                    

2022.11.2
中小企業診断士の方々が行っている経営コンサルティングは、売上のアップや人員削減を命題としたコンサルティングが行われることが多いと思われますが、こういったテーマは指定管理施設においてはあまりメインに上がることがなく、効果的なコンサルティングを得ることができなかったりすることもめずらしくありません。指定管理者センターは、自治体からの評価を高めるためにはどのような管理運営を行うべきかといった点などにスポットを当てて、より特化したコンサルティングをご案内しております。                    

2022.10.26
公共施設の管理・運営を民間企業・NPO法人などに委託する指定管理制度。施設の運営には様々な知識・テクニックを求められる場面が少なくありません。指定管理者情報センターでは、そういった知識・テクニックに関するアドバイスを含めたコンサルタント業務を行っております。                    

2022.10.19
指定管理者を務める方がいれば、当然その方々に対して受け入れる側となる自治体が存在します。自治体側の方々にとっても、指定管理者と良好かつ建設的な関係を築ければ、メリットの方が多くなるというものです。指定管理者情報センターでは、自治体の担当者様向けのメニューのご用意もございます。                    

2022.8.3
指定管理者として施設を運営するためには、様々なテクニックが求められます。指定管理者情報センターでは、施設運営に関するヒントをまとめて紹介しております。実際にコンサルティングをご依頼いただく前に、そちらも併せてご参照ください。                     

2022.7.27
公共施設における「サービスの向上」といえば、かつては「休館日の削減」であったり、「営業時間の延長」であったりが主な手法として考えられていました。しかし、時間というものは有限であるため、これらを対象とする対策にはどうしても限界が生じます。指定管理者の選定時に必要な事業計画書に欠かすことのできない「サービスの向上」についての記載に関して、これからの時代にどういったものが求められるのか、またどういったものが現実的な落としどころとして施行できるのかといったアドバイスに関しても、私ども指定管理者情報センターにご相談ください。                     

2022.7.13
指定管理者制度とは、かつて自治体及びその外郭団体が独占していた一部の公共施設の管理を民間企業・NPO法人等に委任し、管理運営の効率化を図る制度の名称です。指定管理者は原則として公募制で、選定に際しては自治体側の議会内で審査が行われ、選ばれます。私ども指定管理者情報センターでは、一連の公募に関して、自治体元担当者による確かな情報をご案内しております。                     

2022.7.6
指定管理者にとって重要なのは、その施設を利用する地域住民の方とその施設が所在する自治体の両方から評価される運営を行うことです。特に今現在指定管理者を務めていて、次回の公募でも再任されるためには、それが大きなアドバンテージとなります。住民と自治体の両方から高い評価を得るための方策についてのアドバイス・サポートをお求めの際は、私ども指定管理者情報センターへご相談ください。                     

2022.6.29
指定管理者への応募の際に提出が求められる事業計画書。事業計画書には、管理運営の基本方針や組織体制、収支計画や施設・設備の維持管理のことなど、記載すべきポイントはあらかた決まっていることが多いです。事業計画書作成の準備や、書き方に関するご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。                     

2022.6.22
指定管理者の選定作業において必ず行われることのひとつが、現在の指定管理者の評価です。その人が管理者を務める施設の利用者数や稼働率、施設の安全・安心確保への取り組みなど、様々なベクトルから評価がなされ、そこから公募のスタンスが決まります。現在進行形で指定管理者を務めている方にとっては、その評価査定において高い評価を得ることが次回の公募への最大の対策になると言えるでしょう。                     

2022.6.15
ここ数年、公園内の敷地の一部で、キャンプ場やバーベキュー広場などの集客施設を民間が設置・運営する「パークPFI」の公募が、都市部だけでなく地方でも増えています。公園の指定管理者のみなさんは、このような傾向にも注意を払い、導入された場合に向けた対応を検討する必要があると考えられます。                     

2022.6.8
指定管理者への応募の際には必ず作成を行う事業計画書。事業計画書の作成には様々なポイントがあり、そのポイントを的確に押さえることが肝心です。指定管理者情報センターのウェブサイトでは、こういった事業計画書作成に必要なポイントに関する紹介ページも設けております。事業計画書の作成をはじめ、指定管理者への応募に関連する情報を多数掲載しておりますので、ぜひご参考になさってください。                     

2022.6.1
指定管理者の公募に当たって、現地説明会が開催されるのは稀なことではありません。時には現地説明会の出席が応募の絶対条件になることもありますので、可能な限り参加されることが望ましいです。当ウェブサイトには現地説明会に関して説明したページもございますので、ぜひご参照下さい。                     

2022.5.25
ひとくちに指定管理者への応募を検討されている方と言っても、そのスタンスは人によって様々です。事業計画書の書き方から知りたいという方もいれば、事業計画書作成に関しての大体のノウハウは持っているのでプラスアルファのサポートが欲しいという方もいる、といった具合です。指定管理者情報センターのサポートメニューは、ご相談いただいた方のニーズに合わせた対応が可能です。                     

2022.5.18
指定管理者は、地方自治体との関係が切っても切り離せません。例えば、運営において自治体側から事業計画書に記載のない要求を求められることも少なくありません。事業計画書にないことを完全に対応する必要はありませんが、とは言えすべてをシャットアウトしてしまうのも心象的によろしくありません。そんな時は、代替案を提示することにより、関係性を大切にしながら運営を進めることができます。                     

2022.5.11
今現在、指定管理者を務められているという方の中には、管理・運営に関して大なり小なりのお悩み・お困りごとをお持ちの方も少なくないと思います。「施設の利用者数が伸び悩んでいる」「自治体の担当者から降りてくる指示や、担当者の考え方が理解できない」などなど、例を挙げるだけでもきりがありません。現行の指定管理者さんで、これらのお悩みに対するサポート・コンサルティングをご希望の際は、私ども指定管理者情報センターへご相談ください。                     

2022.4.20
各自治体の指定管理者制度への応募を検討しているけれど、どんな情報を参考にしたらいいか分からず困っている……。そんな方は、ぜひ私ども指定管理者情報センターが運営する当サイトをご覧ください。サイトを運営しているのは実際に指定管理者選定・モニタリングに携わった経験者ですので、どこよりも活きた情報をご紹介できます。サイトを見て生じた疑問や質問などにもご回答いたしますので、お問い合わせもお気軽にどうぞ。                     

2022.4.13
指定管理者の公募に当たって、ほとんどの場合現地説明会が開催されます。自治体によってルールはまちまちですが、可能な限りこの現地説明会には出席した方が良いでしょう。現地説明会に参加することで、説明会でしか配布されない資料が手に入ったり、指定管理者に応募を考えている他の企業・法人の情報を得ることができたりと、メリットになる面が多数あります。                     

2022.4.6
指定管理者に応募する際に、必ず作成を要するのが事業計画書です。事業計画書の様式を受け取り側の自治体が提示するのは、公募が開始される時です。締め切りまでのわずかな時間から書き始めるのではなく、公募が始まる前に様式を想定し、記載内容の検討を行うことが重要となります。                     

2022.3.30
指定管理者の選定は、原則として公募によって行われます。その後、契約期間を経て、期間が満了すれば再度公募が行われ、新たな人員が選定されます。長く指定管理者を続けるためには、その公募にしっかりと選ばれる必要があります。指定管理者に選ばれるためのノウハウに関するご相談は、指定管理者情報センターへお尋ねください。                     

2022.3.23
現在指定管理者を務められている方でも、改善すべきこと、是正しなければならないことなどを把握し、それらに対し何かしらの措置を講じないと、次回公募の際に苦戦してしまう可能性が高まります。次回公募に勝ち、次の任期も指定管理者を務めるためには、自治体やその地域に住まう住民に評価される運営を行う必要があります。弊社では、現行の指定管理者向けのサポート・コンサルティングも行っております。                    

2022.3.16
当サイトでは、指定管理者への応募を検討されている方のサポートを行っております。サポートメニューは、事業計画書の企画立案やそれに伴う文章作成の依頼、文章をご自身で作成できるという方には企画立案のサポートと作成した文章の添削、その他、応募される方それぞれのニーズに合わせたコンサルティングプランのご提案が可能です。「ここまではできるのでここをサポートしてほしい」というようなご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。                    

2022.3.9
指定管理者に応募する際に必ず作成する必要があるのが、事業計画書です。事業計画書には、特に記載すべき内容というものがあります。ご覧のウェブサイトには、事業計画書作成時におけるポイントをまとめたページがございますので、そちらも是非ご覧ください。                    

2022.3.2
私ども指定管理者情報センターでは、公益法人制度改革コンサルティングのご案内も行っております。公益財団法人・公益社団法人の移行認定申請は、税理士や行政書士といった士業の方もコンサルティングを行っていますが、指定車管理者制度に対する知識を有していないために、適切な処理ができない可能性があります。指定管理者の方向けのコンサルティングができるのは、確かな知識を持った専門家の強みです。                    

2022.2.23
指定管理者情報センターでは、指定管理者制度に関する個別無料相談会を開催しております。会場を設けての開催はもちろんのこと、昨今の状況を鑑みてのオンライン形式での相談会もご案内しております。指定管理使者制度について聞いてみたいと、気になることなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。                    

2022.2.16
指定管理者への応募を検討されている方の支援を行うコンサルティングサービスは様々なところで展開されていますが、ほとんどの場合は行政書士や中小企業診断士といったいわば外部の方が務められていることが多く、行政側の生きた情報を得にくいという可能性があります。弊社は、行政側である自治体で実際に指定管理者制度の担当を務めた経験者がコンサルティングを務めますので、より身になる生きた情報を提供することが可能です。                    

2022.2.9
公募で選ばれる指定管理者。現在進行形で指定管理者を務められている方や、これから指定管理者を目指される方にとって、生きた情報は必要不可欠です。ご覧のウェブサイトは、自治体の元担当者が運営する、指定管理者のためのウェブサイトです。指定管理者に関する有益な情報を多数掲載しております。                    

2022.2.3
自治体には、それぞれの決まり事や慣習といったローカルルールが必ずと言っていいほど存在します。これがネックとなって、指定管理者になっても十分な意思疎通が取れず、互いに不信感を抱いてしまうことも少なくありません。管理運営に必要な知識、知っておくと役立つテクニックなどをお知りになりたいなら、ぜひ当サイトをご活用ください。                    

2022.1.26
指定管理者の公募に当たっては、ほとんどの場合において現地説明会が開催されます。応募の絶対条件に現地説明会への参加が求められることもありますので、可能な限り現地説明会に参加した方が良いでしょう。当ウェブサイトでは、現地説明会に関するご案内も紹介しております。                    

2022.1.19
指定管理者制度とは、従来であれば自治体、もしくはその外郭団体が独占していた公共施設の管理を民間企業やNPO法人にも広げることにより、管理運営の効率化を図る制度です。制度が導入されて20年近くになりますが、制度が導入されている施設の内4割に民間側の指定管理者がついています。指定管理者情報センターは、今現在指定管理者を務められている方、これから指定管理者を目指される方にとって有益な情報を展開しております。                    
2022.1.12
指定管理者を必要としている施設・企業・団体は様々ありますが、それぞれの状況に応じて求められる戦略は異なります。私ども指定管理者情報センターでは、既存の情報・マニュアルに則ったコンサルティング法ではなく、個別の事情に応じたオーダーメードの戦略を策定し、提案できるようにするためのサポートを行います。                    
2021.12.22
一般的な企業であればプラスの取り組みとして捉えられる、人件費やコストの削減。指定管理業務においてはそうした取り組みがプラスに捉えられるとは限りません。その施設の職員も住民と考えるため人件費を削減することが住民の生活を脅かすものと考えられることもあるからです。指定管理業務には公的な考えを理解する必要があります。指定管理者情報センターではそうした自治体の発送や考え方を説明し、どのような考えが自治体から高い評価を得るものかを解説していきます。                    
2021.12.15
指定管理業務は、業務を行っていくうえで通常の企業間の役務提供とは異なる点が多く発生します。それは企業と自治体の業務に関する考え方の違いから起こるものです。指定管理者情報センターでは弊社代表の自治体での指定管理者担当の経験を活かし、指定管理業務に関するコンサルティングを行っています。                    
2021.12.8
指定管理者情報センターでは、現行、指定管理者として施設の管理を行っている方のお手伝いや、これから指定管理者に公募する方のお手伝いを行っております。指定管理者業務には、通常のBtoBのビジネスとは異なる点が多々あります。指定管理者に関することでお困りの際には是非ご相談ください。                    
2021.12.1
指定管理者公募を行う際には現行の管理方法よりも優れた方法やよりコストを抑えた方法を提案しても自治体にその提案が認められないこともあります。その背景には企業と自治体の間には考え方のギャップがあります。自治体には自治体としての考えがあるため、指定管理業務を行う際にはそうした考えを理解する必要があります。指定管理者情報センターでは元自治体の指定管理者の経験を活かし、コンサルティングを行っていきます。                    
2021.11.25
指定管理者業務のコンサルティングを行っている企業は多くありますが、その多くは実際の指定管理の業務内容を見たことがないというケースがほとんどです。管理者を指定する側は自治体の指定管理者の担当職員であり、そうした業務を経験した人が一企業でコンサルティング業務を行うことが珍しいからです。当社の代表は実際に自治体で指定管理者の担当職員の経験があり、自治体の意図と企業側の実情を把握してコンサルティングを行うことができます。                    
2021.11.17
公的な機関と事業を行う場合、気を付けなければならないことはたくさんあります。そうした事柄というのは行政としては当たり前のことかもしれませんが、一企業としては驚くべきこともあります。そうした情報と言うのはなかなか入手することができません。指定管理者情報センターでは指定管理者に関する情報に特化。これから指定管理者を目指す方や現行指定管理者として何か悩みを抱えている方はぜひご覧ください。                    
2021.11.10
指定管理者の業務は通常の企業間の取引さサービスの提供とは異なり別の思考で考えて対応しなければならないことがあります。指定管理者情報センターでは自治体の指定管理者担当の経験を活かし指定管理業務を行っていくうえで必要なノウハウを掲示しています。                    
2021.11.4
指定管理者について調べようと思ってもなかなか本当に知りたい情報が書かれているサイトに出会うのは難しいでしょう。当サイトは自治体の指定管理者選定・モニタリング経験者によって運営されています。指定管理者として施設を運営しているけれど困っていることがある、これから指定管理者を目指している方には非常に有益な情報となっています。                    
2021.10.27
指定管理者の業務をこれから新しく始めようと思っても、一般的な企業とのやり取りとは異なる点があるため、なかなか参入しにくいというのが現状かもしれません。指定管理者情報センターでは自治体の指定管理者を行っていた経験からお客様の応募・運営をサポートいたします。                    
2021.10.20
指定管理者はその地域に密着した業務を行っていきます。そのため指定管理者としての実績はその地域における信頼につながっていきます。しかし応募を考えていたとしてもその応募にあたってのノウハウがなければなかなか難しく、手が出せないというのも現状でしょう。指定管理者情報センターではそんな指定管理者についての情報を掲載しております。応募をあきらめる前に是非当サイトをご覧ください。                    
2021.10.13
新しく指定管理者として応募したい。だけれどこれまで指定管理者として施設の管理を行ったことがないためどうしていいのかわからないという方は指定管理者情報センターにお任せください。指定管理者部門の自治体担当者としての経験や多くの企業をコンサルティングしてきた実績であなたの応募のお手伝いをいたします。                    
2021.10.6
指定管理者として施設を管理することによって、その地域においての実績や信頼をつくることができます。しかし、今までそうした経験のない企業にとって新たに受託を勝ち取ることは非常に難しいことでしょう。指定管理者情報センターでは指定管理者の応募をサポート。自治体の担当者としての経験を活かしコンサルティングサービスを行います。                    
2021.9.29
指定管理者制度は導入する自治体にとっても受託する民間企業にとってもメリットのあるシステムです。受託する民間企業にとっては、自治体などの公的な団体から継続的に売り上げを確保することや実績を作ることによって企業としての信頼性を確保することができます。指定管理者制度に応募をお考えでしたら指定管理者情報センターにご相談ください。                    
2021.9.22
多くの指定管理者応募コンサルティングサービスは中小企業診断士や行政書士によって行われています。そのため行政側の情報や行政が何を求めているのかということについてはそこまで多くの知識を持っているわけではありません。当社代表は自治体で指定管理者制度の担当者としての経験があるため実際の選定過程や自治体の考えなどについても熟知しています。そうした知識や情報を活かすことで他社にはまねできないコンサルティングサービスをご提供することができます。                    
2021.9.15
指定管理者として行政の一端を担っていくためには、通常の企業としての活動を行っているときには意識しなくても問題にならなかったことも気を付けていく必要があります。特に現在では動画などの録画や会議内容の録音が簡単にできるようになっているため、そうしたミスをしないために最新の注意を払う必要があります。                    
2021.9.8
指定管理者の公募や管理運営を行っていくうえで最も重要なことは、企業と自治体の考え方のギャップを埋めることです。一見企業からすると非常に良い提案だと考えられることだとしても、自治体としてはマイナスだと判断されることもあります。指定管理者情報センターでは指定管理者選定やモニタリングに従事した経験から自治体から見た発想をご紹介いたします。                    
2021.9.1
指定管理者精度とは、公の施設の管理や運営を法人やその他の団体に包括的に代行させることです。従来の委託との違いは一部を業務を委託するのではなく、その施設や事業単位で代行するということです。制度の利用にあたっては公募が行われます。一般の企業間のコンペとは異なり、自治体として業務を行うため、通常の企業活動として是と考えられることでも自治体の代行者として行う場合には問題になる場合もあります。                    
2021.8.26
指定管理者情報センターでは現行指定管理者として施設管理を行っている企業様への施設運営の改善のコンサルティングサービスも行っております。全国の自治体の先進事例や元自治体担当者の経験からご依頼主の状況に合わせたサポートを行っております。施設管理で問題点がある、次回の公募に向けて何か対策をしたいなどのご要望がございましたら指定管理者情報センターにご依頼ください。                    
2021.8.18
指定管理者の公募を勝ち取るためには通常の企業間のコンペとは少し違った対策が必要になります。自治体はどのような目的からその事業の指定管理者の公募を行っているのか、応募するにあたって気を付けなければならないことは何かなど公募に向けて必要な情報を開示しそのサポートをしていきます。準備段階での作業を軽減し、より高い確率で公募を勝ち取るために指定管理者情報センターにご相談ください。                    
2021.8.4
次回の指定管理者の指定を勝ち取るに当たって、プレゼンテーションの準備・事業計画書の作成は非常に重要な事柄です。公募を行っている自治体にとって魅力的な内容とは何かということをきちんと考え、その内容に合わせた計画を建てていくことが大切なのです。                            
2021.7.28
指定管理者として施設の管理運営を行っていくためには自治体のルールや公的な機関の考え方というものを理解したうえで企画を立て、実行をしていく必要があります。そこでは通常の企業としての管理運営とは異なる目線が必要であり、自治体と上手に歩調を合わせていく必要があります。指定管理者情報センターでは自治体の指定管理者担当としての経験を活かし、これから指定管理者を目指す企業や現行指定管理者として施設の管理運営を行っている方へコンサルティングを行っています。                            2021.7.21
指定管理者として施設を運営していくなかでも最も苦心するのは指定管理者として選定されること、そしてそれを継続していくことでしょう。その中でも最も注意しなければならないのは民間企業と自治体の考え方の違いです。一般企業では是とされることであっても自治体の職員からすると非とされることがあります。そうした公の考え方を知っておくことが何より大切なのです。                            2021.7.14
指定管理者情報センターでは、これから指定管理者を目指す法人の方、現行の指定管理者で管理にお困りの方のサポートをしております。公的な施設運営は企業が行う営利活動とは異なり、思わぬことが思わぬ結果に繋がることもあります。当情報センターでは自治体元指定管理者担当が自治体側から見た指定管理者を分析しサポートをしていきます。                            2021.7.7
現在指定管理者として施設の管理を行っている企業にとって、次回の公募に向けて重要なことは住民そして自治体に高い評価を受けることです。そのためにはそのためには自治体の担当者の考えを理解することが重要です。指定管理者情報センターでは住民はもちろん自治体からも高い評価を受けるためのコンサルティングを行っています。現行の施設管理にお悩みの方は是非ご相談ください。                            2021.6.30
指定管理者として施設の管理運営を行っていくうえで難しいことのひとつとして利用者の範囲があります。公的な施設の場合、利用対象者は住民全体であり幅広い方に利用していただけるようにする前提で利用者数の改善や利用環境の改善を行わなければなりません。                            2021.6.23
当社では指定管理者への応募、指定管理施設の管理運営サポート、公営貴法人制度改革コンサルティングを行っております。他の指定管理者コンサルタントとの一番の違いは当社の代表が自治体で指定管理選定の経験があるということです。これから指定管理者を目指す方、現行指定管理者で運営にお困りの方、是非ご相談ください。                            2021.6.16
指定管理者制度は行政側にとっても企業側にとっても有益な制度です。しかし行政と企業の間には価値観の違いなどから本来機能すべき効果を十分に発揮できていないこともあります。指定管理者情報センターでは応募に関するお手伝いや施設運営のアドバイスなどのコンサルティング業務のお手伝いをしております。              2021.6.9
指定管理者への公募にあたっては、事業計画書の作成が必要になります。事業計画書の作成に当たってはきちんと自治体の求める運営方針に適した事業計画書を提出する必要があります。基本となるポイントは同じですがそれぞれの事業内容に合わせて必要な項目を考慮していく必要があります。             2021.6.2
指定管理者として業務を行うということは、公的な機関として利用者から見られることになります。そのため、表現なども細心の注意を払う必要があります。住民に不快感を与えないよう特に印刷物に関しては注意を払って作成する必要があります。             2021.5.26
指定管理者情報センターでは、指定管理者への応募のサポートや指定管理者としての管理運営のサポートなどを執り行っております。どのような考え方で提案や管理を行うかをご説明いたします。現在指定管理業務を行っていて困っていることがある場合やこれから指定管理者として応募を行なおうとしている方はぜひご相談ください。             2021.5.19
指定管理者として公共の施設を管理・運営することは、民間の企業としては非常に大きな案件となることもあります。しかし、その一方でそうした公共の業務に対してのノウハウが少なく二の足を踏んでいるという企業様も多いのではないでしょうか。指定管理者情報センターでは元自治体の職員から見た目線でコンサルティングを行っていきます。これから指定管理者を目指していきたいけれどどうしていいかわからない、という方はぜひご連絡ください。             2021.5.12
指定管理者制度というのは実は多くの施設に利用されています。例えばJリーグで利用されるスタジアムの多くは自治体の運営ではなく指定管理者によって運営されています。そうした際には施設および付属設備の維持管理や使用承認関連業務、指定管理者による企画立案などが指定管理業務として行われています。             2021.4.28
コロナウィルスによる影響がいまだ続く中、施設を管理していくうえでその衛生面での問題点や利用者数・稼働率などで頭を悩ましている指定管理者の方もいらっしゃるでしょう。指定管理者情報センターでは指定管理者への応募の対策から施設管理の運営サポートまで幅広くサポートいたします。           2021.4.21
指定管理者に応募したり、また管理運営を行ったりしていくうえで最も大きな障壁は企業と自治体職員の間の考え方のギャップです。一般企業としては合理的であると思える行動であっても自治体職員から見ると問題のある選択であることも少なくありません。指定管理者情報センターでは元自治体職員の代表の経験を活かし、指定管理者のサポートを行います。指定管理者に応募する際や指定管理者として管理運営を行っていく際にはぜひご相談ください。
                2021.4.14
四月は年度の始まりであり、公的な機関でも多くのことが始められる時期です。指定管理者として新しく施設の運営を行っている人も多くいらっしゃるはずです。指定管理者情報センターでは指定管理者制度にまつわることのご相談を承っております。実際に指定管理業務をはじめてみてお困りのことがある場合にはご相談ください。          2021.4.8
指定管理者として業務を行ううえで常に意識をしなければならないのは、民間企業と自治体の考え方のギャップです。例えば施設運営を行っていくうえでコストの削減は重要な項目のひとつです。しかし、人員削減という形でコストの削減を進めていくと安全面の確保ができなくなる恐れや自治体の生んでいた雇用をカットしたと考えられるおそれもあります。            2021.3.31
指定管理者情報センターでは指定管理者にまつわる情報を発信しています。また、独自に入手した資料から各自治体の選定方法の特徴や傾向を分析しています。指定管理業務に従事した経験がある代表を中心にその自治体に応じた公募、運営へのコンサルティングを行っています。               
2021.3.24
指定管理者の業務というのは通常の企業間や顧客との取引とは違い、自治体とそして地域住民を相手に取引を行うことになります。そのためそのシステムをきちんと理解しておかなければトラブルに発展することもあります。指定管理者情報センターではそんな自治体とのやり取りを円滑に行うためのアドバイスやコンサルティングを行っています。              

2021.3.17
指定管理者情報センターでは当サイト内で指定管理者へのお役立ち情報を配信しているほか、現地説明会やプレゼン、また施設を運営していくなかで必要な知識などのコンサルティングを行っております。自治体へのプレゼンや自治体との付き合い方などは通常の企業と仕事を行っていくのとは少し違った感覚が必要になります。指定管理者情報センターは代表が元自治体の担当員であった知識を活かして、ご相談に乗っていきます。               
2021.3.10
指定管理者情報センターではこれから指定管理者応募を行おうとしている法人様や現行指定管理者として施設管理を行っている法人様へのサポートを行っております。自治体での指定管理業務への従事経験から自治体側の立場から見たコンサルティングを行います。          
2021.3.3
指定管理者はあくまで自治体に指定を受けて施設を管理しているという立場ではありますが、利用者からすると公的な側の立場であると判断されます。そのため発信する情報などに関しても公的な立場であると考えて発信する必要があるのです。通常の企業としての発言ならば問題がないことであっても指定管理者という立場ではやり玉に挙げられることもあります。公的な立場であることを意識し利用者が不快な気持ちにならないように考慮する必要があるのです。               
2021.2.24
指定管理者に応募する際には、その自治体の仕様書の確認をするだけでなく国政全体のことも把握しておく必要があります。国全体として決められた方針はいずれ地方自治にも影響も及ぼします。そのため提案する内容にもそうした先を見たものをより取り入れていくことによってより評価を受けることができるのです。              
2021.2.17
指定管理者制度とは、地方公共団体がそれまで行っていた公の施設を一般企業やNPO法人などに代行してもらうことです。2003年から施工された制度で現在では多くの施設の管理運営が指定管理者によって行われています。公的な性質を残すため、管理を指定した地方公共団体などとの打ち合わせなどを行い運営をしていくことになります。そのため、通常の施設管理・運営とは異なりさまざまな慣習などがあります。指定管理者情報センターでは指定管理者制度についての情報を発信しています。指定管理者に公募しようとしている方、指定管理者として施設の運営をしているものの運営にお困りの方は是非ご相談ください。  
2021.2.10
指定管理者として施設を運営していく中で大切なのは公益性です。いつも施設を利用している方の利便性だけでなく、まだ施設を利用していない方に対してもより利用しやすくなるように施設の改善をしていかなければなりません。民間の運営している施設のように単純に最も利益が出ることを最小公倍数とするのではなく、対象となっている住民の利潤が最も大きくなること考えていかなければならないのです。          
2021.2.3
指定管理者に指名されたものの、今まで民間企業との間で行っていた業務とは異なり、自治体の様々な慣習などに頭を悩ましている方もいらっしゃるでしょう。自治体はどう考えているのかそして自治体とのやり取りをどのように行っていくのかは、業務を円滑に進め次の指定管理者に指名されるためにもしっかりと考えていかなければならない事柄です。指定管理者情報センターでは自治体職員の発想や自治体特有のルールを説明しています。ぜひ一読してください。             
2021.1.27
指定管理者として、施設を運営していく中で、公的施設としてどのように感染防止対策を行っていくべきなのかということで頭を悩ましている方もいらっしゃるでしょう。これから施設の運営を行っていく中で感染防止対策というものは欠かせない事柄です。各取り組みを行っていく中で、どの法令や条例を根拠にどのような施策を行うのかということについて施設内で確実にまとめていく必要があるのです。指定管理者情報センターでは自治体から見た発想をアドバイスするとともに、どのような提案を行うべきかをご紹介していきます。
               
2021.1.20
政府が「小さな政府化」を進めていくなか、自治体も同様にその業務内容を少しずつ外部に委託しています。全国の指定管理者制度が導入されている施設のうち、おおよそ半分弱が民間企業によって管理されています。一見自治体によって管理運営されているように見えても、調べてみると指定管理者によって管理運営されていることが多いのです。しかし、民間企業にとって、そうした公共の施設に参入するのは非常に敷居が高いと感じるかもしれません。指定管理者情報センターでは、応募から施設の運営までの相談を受け付けています。
               
2021.1.13
指定管理者の公募に関しては、重要政策の影響を非常に大きく受けます。そのため世論や政権などによって指定管理者に求めるものも大きく変わってくるのです。現在では公衆衛生やデジタル化の面からキャッシュレス決済などを取り入れた事業者が多くいました。自治体が新たに行おうとしている施策に対してどれだけ対応できるかということもひとつの基準となっているのです。指定管理者情報センターは指定管理者についての最新の情報を発信すると同時に、応募サポートや運営管理サポートも行っております。指定管理者に応募をお考えの際には是非ご連絡ください。
               
2020.12.23
指定管理者をして施設を運営していく中で、ボランティアの採用や地域連携を行っていくこともあります。ボランティアの採用は施設の利用者とは異なった扱いになります。利用者の場合には平等に利用してもらうという原則が働きますが、ボランティアの採用などの場合には指定管理者側でその人選に関して判断を下すことができます。実際に施設の運営をしていく中で本当にきちんと業務を行ってもらえるボランティアの方のみ選別することが可能です。    
2020.12.17
本年も師走を迎え、残すところ数週間となりました。指定管理者として施設運営をしていく中でも2020年はコロナやオリンピックの延期などさまざまな予期せぬ出来事があったと思います。ひとつの大きな変化として衛生環境に対してより敏感になったことがあります。来期以降の指定管理者の公募にあたってそうした項目が今まで以上に注視されることになるでしょう。指定管理者情報センターではこれからの公募や現行の管理者が施設運営をしていく中で役立つ情報を提供しています。

2020.12.09
現在指定管理者として施設の運営をされている方の中には次回の公募に向けてさまざまな対策をされている方もいらっしゃると思います。しかし、現在の運営の中で、利用者数が伸び悩んでいるという状況や自治体のモニタリングで良い評価が得られていないという方もいらっしゃるでしょう。指定管理者情報センターでは現行の指定管理者の方がより良い評価を得るためのコンサルティングサービスも行っています。指定管理者として運営にお悩みの方は是非ご相談ください。
   
2020.12.02
コロナ禍の中少しずつ生活様式も変わってきているように感じられます。自宅からできるだけでないで生活を行うことや店舗や施設でのアルコール消毒や検温などにも多くの方が慣れてきたように思えます。その一方で施設を運営していくうえで、衛生環境に対してより高い意識を持って取り組まなければならないようにもなってきました。今後、施設でのイベントの開催には常にそうした衛生に関する対策も取り組まなければなりません。
               
2020.11.25
指定管理者制度はその自治体の状況に応じて利用されるものであるため、応募内容もその施設ごとによってさまざまです。期間や内容などについてもある程度の慣例がありますが、応募要項によってさまざまなです。応募して指定されるためには、その自治体が何を求めて指定管理者制度に踏み切ったのかを読み取る必要があります。指定管理者情報センターでは自治体での指定管理者担当経験もある代表が、経験者ならではの視点から相談に乗ることができます。
          
2020.11.19
指定管理者情報センターでは指定管理者応募のコンサルティングを行っています。当社代表は自治体で指定管理者制度の担当者としての経験があります。制度そのものへの理解はもちろん、選考の過程などにも熟知しており、他の指定管理者コンサルティングにはまねできないコンサルティングを行うことができます。

2020.11.12
施設の管理を行っていくうえで重要なこととして安全の確保があります。自治体が所有する公的な施設の場合、一般の施設以上にそうした安全性の確保が重要となります。指定管理者に応募する際には、その安全の確保に関して十二分に配慮をした企画書を提出するようにしましょう。
2020.11.04
指定管理者制度は自治体が所有管理している施設をより効率よく運営するため民間の企業のノウハウを利用して運営していくというシステムです。しかし、公募を行っている母体は自治体ですので、企業として有効な方策だと考えて応募してもその意見が採用されないこともあります。指定管理者情報センターでは、代表が指定管理者選定を行った経験から自治体側から見た指定管理者応募への有効な情報を発信しています。
               
2020.10.28
自治体は指定管理者の評価をするためにモニタリング調査を行っています。現行指定管理者として施設の管理を行っている場合、次回の公募の際の事業計画書にそのモニタリング結果を利用するのもひとつの方法です。公募対策として非常に高い評価が得やすくコストパフォーマンスが高いからです。年度末にかけてモニタリングを行う施設は多くあります。そうした対策を真剣に行うことによって次回の公募で有利に立つことができます。
2020.10.21
小さな政府化が進み、多くの公共の施設が指定管理者の公募を行っています。しかし、その歴史が浅いためかそうした公募に対するコンサルティングを行うことができる業者は非常に少ないのが現状です。当社では自治体で指定管理者業務に従事した経験をもとに、自治体目線から見た指定管理者応募へのポイントを包括的にコンサルティングしていきます。
2020.10.13
オリンピックの開催年や翌年には、体育関連施設の指定管理者の応募に大手企業が増加する傾向があります。その背景としては自社に所属するオリンピック選手によるスポーツ教室などを開催するという事業計画を打ち出しているからです。しかし、必ずしもそうした大手企業が勝つとは限りません。指定管理者を公募している自治体は、その公募にあたって目的があります。その目的をくみ取ることによって中小企業でも指定管理者に選定されることができるのです。
           2020.10.08
指定管理者の方にとって契約の更新時期と同じである公募の時期が近づいてくると、他の競合先がいるのかどうか不安になることもあるでしょう。該当施設に情報公開資料請求などがあったときには要注意が必要です。良い管理運営を行っていれば、心配をする必要はありませんが、ある程度競合先の情報を集めておくことも引き続き指定管理者を継続して指名してもらうためには重要なことです。
2020.09.30
指定管理者に指定されて施設の管理を行うことは企業側にとってもプラスになることがあります。施設管理のノウハウの構築や地域における知名度の向上、公的機関とのパイプの構築など、通常の企業運営ではなかなかできにくいことを行うことができます。しかし、応募するにあたって知っておかなければならないことも多くあります。指定管理者情報センターでは自治体側からの発想を説明し、これから応募する企業や現在管理を行っている企業へ情報を紹介します。
           2020.09.23
指定管理者の応募をするにあたって知らなければならない知識は非常に多くあります。一般企業の受注に対するコンペティションとは異なり、明らかに一般企業から見れば優れているであろう応募者が破れることもあります。管理者を指定する自治体には一般企業とは異なる事情があります。指定管理者情報センターでは、指定管理者の応募・運営をしていくにあたって必要な情報を提供していきます。
           2020.09.15
指定管理者情報センターは、指定管理者の方やこれから指定管理者に応募しようとしている方にここでしか得られない情報を提供しています。指定管理者は自治体や住民を対象にサービスを提供しなければなりません。そのため通常の企業が行うサービス提供とは異なる点がたくさんあります。報告書の作成やセルフモニタリングの方法など、さまざまな疑問にお応えします。
              2020.09.08
施設の管理を行っていくうえで、頭を悩ますこととして設備の修繕があります。指定管理者として故障した設備に対してはきちんと状況や修繕方法、現行の対応状況や陽などをまとめて自治体に報告を行うべきです。しっかりとした対応を行えば自治体の職員に対しての評価も上がります。
              2020.09.02
指定管理者の業務は、指定された施設をきちんと管理することだけでなく、住民の潜在ニーズを拾い上げていく必要性があります。住民がその施設に対して信頼をし、利用しやすい施設であるもしくは役に立つ施設であると判断することは、指定管理者を続けていくうえで非常に有利に働くことは間違いないでしょう。
                2020.08.26
利用者の利便性をよくする方法のひとつとして、他の指定管理者と連携するという方法があります。新規事業を実施する場合にお互いのもつノウハウを提供し合うことによってよりスムーズに事業を行うことができるからです。また、連携を広げることによって、自治体側が指定管理者を代えにくいという利点もあります。
2020.08.19
指定管理者として施設の管理をしているときには、業務そのもの以外にも努力しなければならないこともあります。それはきちんと運営していることを伝える努力です。おそらくほとんどの指定管理者の方が施設をより使いやすく、そして無駄なコストを抑えてということに尽力しているはずです。しかし前者の部分についてはきちんと利用者の方にわかるように行わなければなりません。
          2020.08.05
指定管理者として業務を遂行することになると、自治体のさまざまなルールなどに合わせて業務を行っていく必要があります。自治体ときちんと意思の疎通を行っていくためには、きちんとそうした ルールや制度、慣習を把握したうえで、きちんと内容を説明していく必要があります。
    2020.07.31
多くの場合、事業計画書は、前回公募の様式とほとんど変わりません。そのため、公募が開始される前にあらかじめ前回の様式で記載内容を決めておいたり、必要書類を集めておいたりする必要があります。
        2020.07.15
指定管理者制度の導入の目的のひとつとして経費の削減というものがあります。自治体が直接管理運営をする場合には、その施設に自治体の職員を配置しなければなりません。それに対して指定管理者制度の場合には指定管理者が人件費なども含めて管理を行うことになります。
                2020.07.08
新たに指定管理者に公募する際には民間企業のノウハウを取り入れたとしてもそれが受け入れられないということもあります。最も大きな原因としては、自治体との考え方のギャップです。企業が主として利益やコスト、そしてサービスの向上を目的としてサービスを展開しているのに対して、自治体は公平性というものを主眼において考えているからです。
   2020.07.01
公共の施設に対する業務委託はある業務のみに対する委託となります。そのため主導は地方公共団体にあり、一部の業務に対しての委託となります。それに対して指定管理者制度の場合には管理として包括的にその施設の管理を行うことになります。
2020.06.25
自治体は指定管理者の評価を前年度と比較して行っています。そのため、事業計画書にあった数字のクリアや前年度数値同月数値のクリアなどは指定管理者として評価されるために必要不可欠な要素となります。指定管理者として施設を管理運営していくためにはそうした数字を常に意識していく必要があります。
2020.06.17
自治体は指定管理者の評価を前年度と比較して行っています。そのため、事業計画書にあった数字のクリアや前年度数値同月数値のクリアなどは指定管理者として評価されるために必要不可欠な要素となります。指定管理者として施設を管理運営していくためにはそうした数字を常に意識していく必要があります。
2020.06.09
指定管理者として施設の管理を行っていくには、自治体の担当者と協力して行くことが大切です。担当者への連絡や報告はきちんと資料を作成したうえで、書面で提出するのが好ましいです。その施設の管理・運営を委託するために自治体は指定者管理制度を利用しています。自治体に円滑な対応をしてもらうためにも、担当者を動かすだけの資料作りが必要になるのです。               
2020.06.02
自治体が指定管理者制度を利用するには何かしらの理由があります。コストの削減や施設の改善のほか、民間のノウハウの導入など、その施設の課題を解決するために民間の活力を利用しようとしているのです。指定管理者制度の公募に申し込むさいには、その自治体が求めているのはなんなのかということをきちんと把握してから対策を講じなければなりません。   2020.05.26
初めて指定管理者に応募する際には、その施設の特性の確認や募集に対する対策を行う前に、そもそも指定管理者制度とはどういったものなのかという基礎知識を知る必要もあります。通常の民間企業に対するプレゼンとは異なる対策がそこには必要になります。           2020.05.18
自治体や公的な施設に関してはそれぞれ固有の事情があります。そのため、同じ指定管理者という枠組みに対する取り組みであっても、公募で選定されるための対策は異なってきます。事業計画書の作成やプレゼンなどにあたって、付け焼刃の対策ではなく、本当にその施設に関して熟知した対策が必要になるのです。
2020.05.11
指定管理者として施設の運営をしていくうえで、現行の業務だけを確保し続けることは停滞にもつながりかねません。将来的なリスクマネジメントや現行の施設に対する改善をおこなうためにもあらたな施設の公募に応募するということは重要なことです。よりよい運営を行うためにも業務範囲の拡大を検討してみてはいかがでしょうか。      

2020.04.22
指定管理者として施設を円滑に運営していくには、その施設の利用者がどのようなニーズを持っているのか、そしてどのような形で施設を利用しているのかということを把握することが重要です。潜在的なニーズの掘り出しや深層的な危険をあらかじめ回避することができればそれだけ施設としての価値が高まります。ひいては管理者としての評価が高まることにもつながるのです。

2020/04/15
指定管理者にとって安全確保は細心の注意を払わなければならない事項です。施設には様々な設備・備品等があります。事故は想定外のことから発生することも少なくありません。他の施設の事故などの情報には常に目を光らせ、どこかで事故などが起こった際には同等の事故が発生する可能性がないか早急の確認をする必要があります。

2020/04/09
指定管理者の公募に応募する際には、自治体の担当者の考え方を知らなければなりません。公的機関は民間企業とは異なります。そのため、指定管理者に選定されるためには自治体の考え方や評価というものを理解しなければなりません。指定管理者情報センターではそうした評価を高めるためのコンサルティングを行っています。


   2020/03/26
指定管理者は選定されて終わりではありません。指定管理期間の最終年度に再び公募が行われることになります。次回の公募で再び指定管理者として指定されるためには住民や自治体に評価される運営を行う必要があります。現行で何らかの問題点を抱えている場合には次回の公募までにその問題点の解決に努める必要があります。
               2020/03/18
指定管理者は、大きく分けて自治体の外郭団体と民間 (NPO法人を含む) に分かれます。総務省の平成30年4月の調査によると、全国の指定管理者制度導入施設のうち、約40%を民間が占めており、この割合は増加傾向にあります。

         2020/3/12
指定管理者制度の問題点として、公の施設が特定の団体等の利用が過度に多くなりすぎてしまうことがあります。また、職員の問題もあり、指定管理者が交代した場合、従来勤務していた職員の雇用をどうするのか、また新しい職員の立場がどうなるのかなどです。

            2020/3/5
施設の使用料が指定管理者の収入になる制度を利用料金制度と言います。指定管理者が努力することで収入が増えることから、多くの公の施設で導入されています。一方、使用料が自治体の歳入になる場合は、使用料制度と呼びます。

          20/2/27
法人が公共の施設を運営するメリットはどこにあるでしょうか。住民サービスにつながる新しい事業を公共の施設を利用して行えることや公的施設を管理運営できたという事実がその法人の実績になります。指定管理者の選定は自治体によって公募されて行われるため、その応募に関しては専門の知識が必要になります。

 20/2/20
もともと公的施設の管理は自治体によってまかなわれていました。しかし、その施設を維持するのに必要な人件費や維持管理費などが自治体の財政などを圧迫していることもあり、そうした施設の管理をさまざまな法人に委託しています。それが指定管理者制度です。