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募集要項などで、副本の事業計画書の応募者名を「黒塗り」にするように指示がある場合があります。理由は「審査過程で応募者名による先入観を排除するため」ということなのですが、この際、「応募者名が容易に推測できる記載」、例えば「長年○○○〇(施設の固有名詞)の指定管理者として業務を行っており」とか「市内で唯一の○○〇○(製品の固有名詞)の特約代理店で・・・」のような記載を「黒塗り」する必要があるのか」という質問をいただくことがあります。
結論ですが、「応募者名を「黒塗り」すること」との指示があった場合、応募者名以外を「黒塗り」する必要はありません。「黒塗り」の指示は「公平に審査を行っている」との「アリバイづくり」にすぎないからです。
ですから当社がお手伝いした案件でも、「当社はショッピングセンター○○○〇(固有名詞)運営しており」と、当該地域で唯一のショッピングセンターの固有名詞(=容易に応募者名が推測できる)を黒塗りしないで提出しましたが、何も言われていません。万一、自治体が「問題がある」と考えた場合でも、いきなり失格にすることは、行政手続条例などの関係でほぼ不可能で、追加で「黒塗り」するよう指示されるだけなので、「黒塗り」の指示には、文字から解釈できる最低限度のみを「黒塗り」して対応すればよいと考えてください。
なお、黒塗りの指示がある際は、むしろプレゼンの際(特に質疑の際)に、誤って応募者名を言うことがないよう留意してください。プレゼンの質疑は自治体が録音していることが多く、記録が残るので「なかったことにする」のが難しい場合があるからです。もっとも最近は、録音ではなく、AIによる自動記録が普及しつつあり(自動記録は手動で修正できるので)、これも数年後には、あまり問題にならないようになると思います。(2025.7.6)
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