指定管理者の方や、これから指定管理者を目指す方のための情報サイト
株式会社指定管理者情報センター
自治体の指定管理者選定・モニタリングの経験者によるサイトだから、
他のサイトでは得られない情報が満載!
本 社:〒770-8063 徳島市南二軒屋町神成831-16
TEL:(088)625-1339 FAX:(088)678-5804
東 京:〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目2-15
浜松町ダイヤビル2階 TEL:(03)6690-2685
あけましておめでとうございます。令和6年後半は、業務多忙で、HPの更新があまりできませんでした。今年は、もう少し更新したいと考えていますので、時間があるときに読んでいただけると幸いです。
昨年、当社にご相談いただいた指定管理案件の中に「前回敗れた原因を確認したら『わくわく感』がなかった」と言われたので、『わくわく感』のある事業計画書を作成していほしい。」という依頼がありました。まず「誰に確認したかを」をお伺いしたところ「審査委員の中の知り合いの大学教授」ということでした。なぜ、私が確認したかというと、「わくわく感」は審査委員1人の個人的意見であり、自治体の公式見解ではない可能性が高いと考えたからです。
審査会の開催に当たって、一番重要なことは指定管理者の選定ですが、その次に重要なのは、議会対策です。指定管理者の指定には議会の議決が必要なので、議員に、審査会でどのような議論があって、どのような根拠で指定管理者の選定に至ったかを説明する必要があります。その際に「A社には、B社にはない『わくわく感』があった」というような説明をすることはまずありません。「わくわく感」というようなあいまいな(=人によって大きく異なる)根拠で議案を通すことは、ほぼ不可能だからです。
通常は、「審査基準の○○○において、A社はB社にはない○○○の提案があり、これを高く評価して選定した。」というような説明をすることが多いはずです。相談を受けた案件も、過去の議会議事録を調べてもらったところ、このような説明が行われており、「わくわく感」という言葉は一切使用されていませんでした。(なお、HPで公表される選定理由は議会説明の一部抜粋でしかないことが多いです。議会(本会議ではなく委員会)の議事録を閲覧すると、もっと詳しく知ることができる可能性があります。)
おそらく、大学教授は、知り合いをあまり傷つけたくなかったので、あいまいな言葉を使用したのではないかと思います。また、自治体の立場からすると、議会に虚偽報告はできませんし、かといって、「わくわく感」や「高揚感」などのあいまいな言葉を選定根拠にした報告を行うこともできないので、このような言葉で議論が行われている場合には、審査基準に立ち返えるよう(自治体職員の審査委員が)軌道修正を図っているはずです。
ご相談を受けた案件についても、このような説明を行い、審査基準ベースに、自治体の基本計画、トップの選挙公約などを参考にして事業計画書を作成する、言い換えると「基本を重視する」ようにアドバイスし、無事、指定管理者に選定されました。審査終了後に(知り合いであれば)審査委員に意見等を聴くことはかまわないと思いますが、審査委員の個人的意見や忖度の入った説明の可能性があることは留意しておく必要があります。(2026.1.3)
→[事業計画書作成のポイント]に戻る
う