指定管理者の方や、これから指定管理者を目指す方のための情報サイト
株式会社指定管理者情報センター
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施設の設置目的は、自治体が定める施設設置(管理)条例の第1条に記載されています。ただ、条例の記載内容は極めて抽象的な場合も多いので、自治体が策定している「総合計画」や「地域振興計画」なども確認し、自治体における当該施設の位置づけをしっかりと理解する必要があります。
また、施設のターゲットもできる限り正確に把握してください。例えば、同じ公園でも地域密着型の場合と観光施設的側面を持っている場合があります。地域密着型の場合は、自治体内向けの広報で十分ですが、観光施設的側面があるとすれば、県外(市外)に向けた広報活動も必要です。同様に文化施設でも、「地域住民の文化活動の発表の場を提供する。」ことと「県外(市外)の優れた文化・芸術を鑑賞する機会を住民に提供する。」のどちらがより大切なのか(=どちらが施設の設置目的なのか)を判断することが重要になります。
事業計画書を作成する場合に、中小企業診断士や税理士の方がよく最初に「自社の『強み』と『弱み』を分析しましょう。」というアドバイスを行うようですが、私は、まず、施設の設置目的を正確に把握し、それを職員全体で共有ことが一番だと思います。
普通の商売では、まず自社の経営資源があって、それを活かした商業活動を行いますが、指定管理者制度では、まず施設があって、施設の設置目的を最大限達成する管理運営を行わなければならないからです。