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今度は、平成20年度に実施された公募の中から、今回はまずい質問の例をピックアップしてみました。
質 問
仕様書に受電設備の項目がありませんが、管理対象外と考えてもよいでしょうか。
回 答
施設内のすべての設備が管理対象となるため、受電設備も含まれます。
質 問
仕様書に特殊建築物定期点検の記載がありませんが、指定管理業務対象外と考えてよ
ろしいでしょうか。
回 答
指定管理業務に含まれています。3年に1回実施する必要があります。
質 問
総合案内業務は2階で実施することとなっていますが、利用者の利便性を考えれば1階で行うことが望ましいと考えられます。受付ブースを1階に設置して、1階で行うことは可能ですか。また、1階に受付ブースを設置し、指定管理期間が終了した場合は原状回復が必要ですか。
回 答
指定管理者の費用負担で受付ブースを設置することは不可能ではありませんが、設置する際には、○○課との協議が必要となります。また、受付ブースが○○センターの運営に支障がなければ、原状回復を求めない場合もあります。
何がまずいか、みなさんはピンときたと思います。最初の2つの質問はともに維持管理の問題です。土木部(県土整備部)や農林水産部は技術系職員がいてあまりこのようなことはないのですが、文化、福祉、商工労働などの部局は技術面から施設管理をチェックする職員がいないことが多いため、しばしば、例のように、本来仕様書に掲載すべき法定点検や維持管理業務の掲載漏れが起こります。指定管理者制度においては、点検業務や維持管理業務の一部を自治体が担当することほとんどなく、法律で定められている点検やメンテナンスが仕様書に記載されていなければ、まず、記載漏れと考えてよいでしょう。
このような仕様書の掲載漏れだと考えられる案件を見つけたら、質問で間違いを指摘するのではなく、事業計画書で「我々はたとえ仕様書に記載されなくても法令に定められている業務は当然に実施します。」というように記載しましょう。高い維持管理ノウハウがあることをアピールする絶好のチャンスを逃す手はありません。
また、最後の質問ですが、自らの手の内を暴露してしまっています。利用者の利便性が向上する工事を指定管理者の費用負担で行うことを自治体が拒否することは、技術上の無理がなければほとんどありませんし、ましてや利用者の利便性を向上させているものを敢えて指定管理期間終了後に原状回復させて不便にするなど考えられません。
したがって、3番目の質問のような件については、質問するのではなく、いきなり事業計画書に記載して問題ありません。施設の耐久性や騒音の問題等で工事が認められない可能性もゼロではありませんが、仮に工事が認められなくても、指定管理者の選定にマイナス点になることはありませんし、むしろ、(技術的に不可能だが)積極的な提案したという事実を好意的に受け取ってくれる審査委員もいるくらいだと思います。
なお、余談ですが、受付などの位置を移動することを提案する場合は、受付までの動線を表示する点字ブロックの移動が必ず必要になりますので、この工事費を積算することも忘れないでください。
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