指定管理者の方や、これから指定管理者を目指す方のための情報サイト
株式会社指定管理者情報センター
自治体の指定管理者選定・モニタリングの経験者によるサイトだから、
他のサイトでは得られない情報が満載!
本 社:〒770-8063 徳島市南二軒屋町神成831-16
TEL:(088)625-1339 FAX:(088)678-5804
東 京:〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目2-15
浜松町ダイヤビル2階 TEL:(03)6690-2685
■基本的に変更することができない部分
事業計画書の中で基本的に変更できない部分が大きく分けて2つあります。ひとつは、
「安全・安心の確保」に関する措置です。言うまでもないことですが、「安全・安心の確
保」は施設運営の基本であり、事業計画書に記載した事項を実施することは、指定管理
者の最低限の責任です。これを守らないと仮に事故が発生しなくても、指定管理者の評
価は大きく下がると考えてください。
もうひとつは、施設の数値目標、特に利用者数です。利用者数は指定管理者が「良好な管理運営」を行っているどうかのバロメーターです。事業計画書で自らが掲げた数値目標を下方修正することは、自ら掲げた管理水準を守らないと宣言するのと同じ意味であり、自治体から見るとあり得ないことです。
■変更が可能な部分
一方、事業計画書に記載したイベントや自主事業等は、数値目標を達成するための手段です。したがって、極端な言い方をすれば、数値目標を達成していれば、イベントや自主事業等を実施しなくても、指定管理者としての評価が大きく下がるわけではありません。(ただし、数値目標を達成していない場合は、大きく評価が下がります。)
ただ、事業計画書に記載した事項を単に中止するだけでは、手抜きをしていると判断されることもあり、次回指定管理者公募のマイナスポイントとなる可能性もありますので、中止する場合は「代替措置として新たに○○を実施します。」と説明できるようしてください。新たに実施する事項の費用が中止する事項の費用より少なくても問題ありません。資金投入額ではなく「代替措置を講じた」という事実が重要なのです。
→[管理運営に必要な知識テクニック]に戻る