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四国のある市の施設で、次のような事例を聞きました。
■事 例
施設の管理運営者である指定管理者と目的外使用での喫茶店の運営者がたまたま同一法人となっています。施設に電気メーターがひとつしかないため、電気料金は指定管理者が電力会社に一括して支払っていますが、目的外使用部分は条例に基づき光熱水費を自治体に納めています。つまり、指定管理者から見ると、喫茶店部分の光熱水費を電力会社と自治体の2重に支払っていることになります。
これは、たまに発生する事例で、原因は目的外使用の条例(規則)と指定管理者制度が整合していないからです。つまり、施設を自治体が直営していた時代は、自治体が施設の電気代を電力会社に支払い、目的外使用分は、目的外使用を許可した法人に請求していたのですが、指定管理者制度になって、自治体が直接電気代を支払わないにもかかわらず、条例(規則)に基づいて、目的外使用の光熱水費を請求するために発生する問題です。これについての自治体の解釈はだいたい次のようなものです。
■解 釈
自治体が支払う指定管理料の中には、施設全体(つまり目的外使用分も含めて)の電気料金が含まれている。したがって、施設全体の電気料金を指定管理料で受け取り、その中から施設全体の電力料金を電力会社に支払う段階では、指定管理者の目的外使用部分の電気料金負担はゼロである。その上で、実際に目的外で使用している喫茶店部分の電気代を請求しているのだから、2重払いではない。
この解釈は、一般的には誤りではなく、その意味では、指定管理者は、目的外使用部分の電気代を電力会社と自治体に支払わなければなりません。ただ、支払う前に募集要項・仕様書はよく確認する必要があります。先ほどの解釈は、あくまで、目的外使用部分も含めた施設全体の電力料金が指定管理料に含まれていることが大前提です。したがって、募集要項や仕様書に記載されている電力料金の積算根拠が目的外使用分を除いている場合は、電力料金を払う義務はなくなる可能性が強くなります。
このケースに限らず、募集要項や仕様書、指定管理者募集の際の質疑などは、管理運営の疑義が生じた場合の大きな判断材料になります。指定管理者に選定されれば募集要項や仕様書はもう必要ないと考えている方もいらっしゃると思いますが、たまには読み返してみることをお勧めします。
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