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議会の議決が得られれば、次は、基本協定書の締結です。基本協定書の内容は、指定管理期間中の指定管理料の総額や指定管理者の義務(安全確保、自治体への報告義務など)、撤退する場合のペナルティなどで、極端に言えば(撤退する気がないなら)、指定管理料の総額部分だけ確認すれば十分と言って過言でありません。
むしろ、重要なのは、基本協定書を締結するまでのプロセスです。通常、基本協定書を締結する前に、自治体から事業計画書の内容について指示があります。つまり、「事業計画書の○○○部分は、施設の趣旨にそぐわないので、実施しないでほしい。」とか、「事業計画書の○○○部分は、これまでのサービス水準を下回っているので、もっと充実してほしい」とかの指示(自治体から言うと要望)があります。
基本協定書締結前は、正式な指定管理者ではないので、率直に言って、よほどの無茶な内容でない限りは、自治体からの指示を拒否することは難しいのが現実です(拒否すれば、自治体は第2交渉権者と交渉を行なう可能性が出てきます。)。このため、ある程度は自治体の要求を受け入れるしかありませんが、自治体の指示の目的や趣旨をよく理解する必要があります。
以前にご紹介した(自治体からの要求(その1))で紹介したように「受付カウンターと受付スタッフを新たに設置してください。」という自治体の指示を「電話子機設置など」を逆提案して認めてもらった事例など、自治体の指示が具体的である場合ほど、目的や趣旨を探れば、妥協できる範囲での解決策が見つかる可能性が高まります。自治体からの指示を鵜呑みにして、イエスかノーか回答するのではなく、ぜひ第3の解決方法も模索してみてください。
なお、以前にも説明したのですが、基本協定書は、法律上は契約書ではありません。したがって、印紙は添付する必要はなく、万一、自治体担当者から、印紙を添付するよう求められた場合は、国税庁が「印紙の添付は不要」という正式見解を出している旨を説明してください。