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利用者数の増加や減少は指定管理者の評価の重要な指標ですが、みなさんは、いつの時点と比較して増減を判断すべきかをご存じですか。実は、自治体が議会対策としてみなさんを評価する場合と指定管理者選定(つまり公募)のために評価する場合とでは基準になる年度が異っており、この違いを知ることは非常に重要です。
(1) 議会対策
ほとんどの指定管理者はセルフモニタリングやモニタリングの一環として、毎月の利用者数や稼働率を自治体に報告しています。毎月の数字がなぜ必要かというと、建前は別にして、自治体の本音は議会対策です。議会で質問されるのは、ほとんどが前年度との比較なので、毎月のセルフモニタリングやモニタリングでの自治体担当者の関心は「前年度と比較して利用者数や稼働率がどうなっているか。」すなわち、比較の対象は前年度ということになります。
(2) 指定管理者選定
指定管理者選定のための評価に使用する場合の基準年度は、今回の指定管理期間が始まる直前の年度、すなわち、平成21年度から管理運営が始まっているのであれば、平成20年度の数字ということになります。これは、例えば、今回の指定管理期間が平成21年度〜23年度であり、その前の指定管理期間である平成18年度〜20年度も同一法人が指定管理者となっていたとしても、やはり、20年度の数字が基準となります。
一般的に言うと、自治体は、毎月の報告書は議会対策として、年度報告書は指定管理者の評価の基礎資料として使用しています。したがって、毎月の報告では前年同月との比較が、年度報告書では、今回の指定管理期間が始まる前との比較が重要であるということになります。
特に、23年度に公募を控えている指定管理者のみなさんにとって、この4月に提出する年度報告書は、公募の勝敗に直結する重要書類です。万一、22年度の利用者数や稼働率が指定管理開始の直前の年度と比較して減少しているのであれば、22年度もあと1か月あるのですから、なんとか、挽回するよう最大限の努力をしてください。
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