指定管理者の方や、これから指定管理者を目指す方のための情報サイト
株式会社指定管理者情報センター
自治体の指定管理者選定・モニタリングの経験者によるサイトだから、
他のサイトでは得られない情報が満載!
本 社:〒770-8063 徳島市南二軒屋町神成831-16
TEL:(088)625-1339 FAX:(088)678-5804
東 京:〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目2-15
浜松町ダイヤビル2階 TEL:(03)6690-2685
私も、ボランティア登録制度の要綱や募集チラシなどを見る機会が結構あるのですが、「登録に際して収集した個人情報については (施設名) で実施するボランティア募集等にのみ使用します」 という記載が多くにあります。
これは、個人情報保護法の趣旨からすると妥当な記載ですが、指定管理者公募という観点から見ると、少し損な記載方法でもあります。ではどうすればよいかというと「登録に際して収集した個人情報については (法人名) が行う指定管理業務において実施するボランティア募集等にのみ使用します」 と記載する方がベターです。
なぜかというと「施設で実施するボランティア募集時にのみ使用する」 ということは、指定管理者が交代した場合、ボランティア登録の名簿は、理論上、次の指定管理者に引き継ぐことができます。ところが、「法人が行う指定管理業務において実施するボランティア」 とすると、個人情報の使用目的が当該法人の業務に限定されるので、指定管理者が交代した場合、新たな指定管理者がボランティア登録名簿を引き継ぐことは個人情報の目的外使用となり、個々の登録者の同意が必要になります。(事実上、次期指定管理者がボランティア登録名簿を入手・活用することは不可能です)
つまり、個人情報の取得目的が、施設ではなく、法人業務に限定されている場合、指定管理者の交代は、ボランティア登録制度のゼロからのやり直しを意味し、「うまく機能しているボランティ登録制度をなくすわけにはいかない」 というプレッシャーを自治体に、与えることができるのです。(あくまでボランティア登録制度がうまく機能していることが前提です。)
ここまで考えなくても、管理運営する施設が増えることもあるのですから、ボランティア登録制度を創設するのなら、特定の施設に限定せず、他の施設でも、名簿を活用してボランティア募集ができるように、柔軟性のある 「個人情報取得目的」 にする方がよいのではないかと思います。(2017.12.1)
→[管理運営に必要な知識・テクニック]に戻る