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3月は、次年度の事業計画書や収支計画書を作成しているからでしょうか、収支計画書上での利益について、ご質問をいただきます。具体的には、「収支計画書で利益を計上してもよいか、また、計上できるのであれば、どの程度が妥当か」 という内容です。結論から申し上げると、収支計画書では利益は 「ゼロ」 にすべきです。
「収支計画と決算が大きく異なることは問題がある」 と考える方がいますが、収支計画はあくまで「見積り」に過ぎず、基本的には、日本の商取引で一般的に発行されている 「見積書」と同じ性格のものです。(自治体も毎年予算を策定していますが、当初予算と決算が大きく異なることも珍しくありません。ただし、自治体は、2月補正を実施し、ほぼ予算と決算が一致するように決算期直前に予算を修正しています。)
一般に、日本の商取引で使われる 「見積書」 には 「利益」 という項目はありません (みなさんも 「見積書」 に 「利益」 という項目を見たことはないと思います。)。けれども、多くの企業の決算には、利益が計上されており、「見積書」 にはない項目が発生している、言い換えると、見積書の各項目(人件費、原材料費など)の中に「利益」が含まれているということです。
したがって、見積書と同様、指定管理の収支計画書にも「利益」という項目を計上しないのはある意味当然です。「収支計画段階で利益がゼロなのに、決算では 「利益」 が出るのはおかしい」 などと考える必要は全くありませんし、また、収支計画書段階で、「利益」 が「ゼロ」であったのに、収支決算書では 「利益」 を計上したことを直接的な根拠 (理由) にして、指定管理者の評価が下がることもありません。(ただし、十分な 「利益」 が出ているにもかかわらず、実施すべき修繕を行っていない等、やるべきことをやっていない場合は別です)
ただし、「利益」 を計上しすぎると、自治体から 「次期公募での指定管理料上限を、利益の金額相当分下げます。」 と言われる可能性がかなりの確率でありますので、次期公募のことを考えると、多すぎる利益は好ましくありません。指定管理業務をバックアップした本社の経費を計上するなど、「虚偽と言われない範囲」 で費用を増やし、「利益」 をできる限り少なくすることも大切だと思います。(2019.3.17)